車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能に

自動車税の納付書が届く5月。6月1日までに納付することになるのだが、こんな経験はないだろうか?
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とくに車検が4〜5月のクルマとなれば、車検(継続検査)時に必要な納税証明書は約1年前の6月までに収めたもの。たしかに納めたはずなのに、肝心の納税証明書がどこかに紛れ込んで紛失してしまったという経験をしたことのある人は決して少なくないはず。
また、ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング及びクレジットカードで自動車税を納付した場合、すぐに納税証明書は発行されない(東京都の場合は、数週間後にはがきサイズの納税証明書を発送)。
手元に納税証明書がない場合、これまでは、わざわざ県税事務所や自動車税事務所に出かけていって、備え付けの交付請求書に必要事項を記入し納税証明書を請求しなければならなかった。
ところが、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/nouzei.pdf)にもあるとおり、今年の4月1日から、車検時に国の継続審査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになった。
国土交通省(運輸支局等)のMOTAS(自動車検査・登録情報をまとめたシステム)と各都道府県の税事務所がオンラインで結ばれ、電子的に自動車税の納税を確認するシステムができたので、納税証明書の提示が不要になったというわけだ。
これで、車検直前になって納税証明書を探したり、整備工場に持っていくのを忘れて引き返す手間はなくなったといえるだろう。
これまでも、納税証明を提示しなくても車検を受けられたという方もいるようだが、国土交通省自動車局整備課によると、それは一部の運輸局には都道府県税事務所が設置した機械で納税証明書を再発行していたからで、今回のMOTASと税事務所がオンラインで結ばれたことで完全ペーパーレス化が実現したことになるそうだ。
ただし、軽自動車や小型二輪自動車の車検については、これまでどおり納税証明書が必要となる。
また当然のことながら、自動車税の滞納がある場合は、コンビニやクレジットカード等で納付した直後(納税から約4週間以内)は、システムに反映されていないケースもあるので要注意。
また、上記のホームページにあるとおり、大阪府をはじめ、まだ12の府県では電子化対応を行っていないので注意が必要だ。
いずれにせよ、こうしたユーザーの負担軽減は大歓迎。どんどん簡素化を進めて欲しい。
余談だが、自動車税の納付には一括払いだけでなく、分納というウラ技も。もちろん遅延金利は取られるが、どうしても一括払いできないときは税務署に相談すると応じてもらえるケースもあるようだ。
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