分割払いの納付書には、納付場所などが書かれたスタンプに納付日は手書きされている 自動車税を支払えないのは、不意の出費が重なってしまったなどさまざまな理由があることでしょう。
一括では無理でも「分割なら・・・」という方は、まずは自動車税の納付書を発行する税務署に電話をしましょう。
そして担当者に「自動車税の分割払いにしたいとのですが」とお願いします。
税務署によって対応はかなり異なっているようですが、共通しているのは払えない理由を聞かれることです。
それは、そうです。本来は6月末までに支払わなければならないものなのですから。
理由はそれなりにあるでしょう。税務署としても「ない袖は振れない」と理解はしてもらえるように伝えることが必要ですが、分割回数は1回の支払いがある程度、常識ある金額でなければなりません。
画像はこちら 支払金額は任意で申し出られる。だが、無用に支払い回数を増やすようなことをすると分割払いには応じてもらえない 1回の支払い金額が1万円以下だと「そんな金額では」と言われて、経験上応じてもらえません。自動車税の金額にもよりますが、3回払い程度にするのが目安のようです。
延滞金については、おそらく未納分に対して計算されるのでしょうが、その計算方法については窓口では「わからない」と答えてもらえません。
延滞金が発生するときは、分割納税がすべて終わったところで、納付書が送られてきます。それから支払えば大丈夫です。自動車税の金額によっては延滞金がかからないこともあるようです。
自動車税の納付はクルマを所有する者の義務ですが、支払えないときは放置せず、できるだけ早期に税務署に連絡しましょう。
ちなみに、税務署に連絡する人は、納税者本人または配偶者以外では受け付けてくれないようです(親兄弟でも断られるケースがありました)。