解除はなんと合法だった! 国産車登録車が「180km/hリミッター」に設定されているワケ (1/2ページ)

この記事をまとめると

■国内向けの日本車の場合、スピードリミッターはたいてい乗用車は180km/h、軽自動車は140km/hで働くようになっている

■乗用車の場合、意外にもスピードリミッターの解除は合法だ

■リミッターカットの方法や費用についても解説する

リミッター制御は解除したらダメなのか?

 国内向けの日本車の場合、一部の例外を除いて乗用車は180km/h、軽自動車は140km/hで働くスピードリミッター。

 チューニングショップなどに依頼すると、ECUのプログラムを書き換えたり、「スピード・リミット・ディフェンサー」などの後付けユニットで、このスピードリミッターを解除することが可能だが、こうしたチューニングでリミッターをカットするのは合法なのだろうか?

 結論からすると、乗用車の場合、スピードリミッターと保安基準はまったく関連がないので、リミッターカット自体は完全に合法(大型トラックの90km/hリミッターは、道路運送車両法で装着が義務づけられているので、カットすると違法になる)。

 そもそも国産車のスピードリミッターは、1970年代半ばに自動車メーカー各車が当時の運輸省に忖度して、自主的に設定したものなので、法的拘束力は一切ない。

 その証拠に輸入車にはスピードリミッターがついていないクルマも多いし、自主規制でスピードリミッターをつけているメーカーでも、250km/hあるいは275km/hとかなりハイスピードを許容している例が大半だ(国産車も輸出仕様は、250km/hリミッターだったり、リミッターのない仕様だったりする)。

 というわけで、サーキットなどで愛車の動力性能をすべて解放したいという人は、上記の方法でリミッターカットをしてもOK。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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