バックの時はシートベルトを外してもOK!? 緊急時は走行中のスマホ使用もアリ! 意外と知らない「道交法の例外規定」4つ (1/2ページ)

この記事をまとめると

■道路交通法にはいくつかの例外規定がある

■主な例外規定について解説

■疑問を感じた時は警察などに確認すると良い

厳しい道交法にもいくつか例外規定がある

 いろいろ厳しい道路交通法。細かいことでも違反は違反として、キップを切られてしまった経験がある人も多いだろう。しかし、そうした厳格な道路交通法にもいくつか例外規定がある。その主だったものをチェックしておこう。

座席ベルト装着義務違反

 2008年6月以降、高速道路はもちろん一般道でも、後部座席を含む全席でシートベルトの着用が義務化されている。

「道路交通法第71条の3第1項」には自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトをしないで自動車を運転してはならない」とあるが、「ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」とも書かれている。

 具体的には、

1)「道路交通法施行令第26条の3の2第1項」負傷若しくは障がいのため又は妊娠中であることにより、座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でないとき。

2)著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができないとき。

3)自動車を後退させるとき。

4)消防用車両、警衛・警護車、選挙運動用自動車などを当該用務のため運転するとき。

5)郵便物の集配業務など、短区間でひんぱんな乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき。

 などは着用義務が免責される。

携帯電話使用等違反

 スマートフォンや携帯電話の使用中の事故が増えたことから、令和元年より罰則が強化されたながら運転だが、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」(第71条 第5号の5 運転者の遵守事項)というルールがあるので、公共の安全維持のための110番通報や、傷病者の救護のためなら、運転中にスマホを使っても問題はない。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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