「前が詰まって交差点内に取り残された」は当然違反! 抜けたと思っても横断歩道にクルマの後部が掛かっていたら「NG」だった

この記事をまとめると

■時折、赤信号になっても交差点内に取り残されているクルマを目にする

■これは「交差点等進入禁止違反」で取り締まりの対象

■違反点数は1点、反則金は6000円(普通車)

「交差点等進入禁止違反」に該当!

 赤信号になっても交差点内に取り残されているクルマを見たことがないだろうか。直交している側のクルマから強いプレッシャーを感じるし、ときにはクラクションを鳴らされることも……。

「交差点内に入ったのは青信号のときで、(渋滞で)前が詰まっていたために、進みたくてもそれ以上進めず、取り残されてしまっただけで、悪気はないのに、なぜこんな目に」と思うかもしれないが、青信号とはいえ、交差点の先まで進めるスペースがないのに、交差点内に進入するのは、「交差点等進入禁止違反」で取り締まりの対象になっている(違反点数1点、反則金6000円・普通車)。

 根拠となるのは、道路交通法第50条。

『交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない』

 赤信号になったあと、交差点内に取り残されたとしても、交差道路における車両等の通行の妨害にならなければセーフと思うかもしれないが、上記のように「通行の妨害となるおそれがある」だけで違反になるので、青信号のタイミングでも、交差点内で待機しなければならないような場面では、交差点手前の停止線で一旦停車し、前のクルマが動いて、自分のクルマ一台分スペースが空いてから進むのがルール。

 先を急いで無理矢理交差点内に進入しても、周囲から白い目で見られるだけだし、運悪く赤信号になって取り残されてしまうと、前述のように嫌な汗をかくような事態に……。

 またクルマの後端がギリギリで交差点の端をクリアしていたとしても、横断歩道を跨ぐような形でストップするのもNG。

 道路交通法第50条の2には、「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない」とあるので、交差点の側端を超えているだけでは違反になるので、道路の流れが悪いとき、交差点に差し掛かった場合は、前方に十分な余地があることを確認してから進むこと。

 とくに、前走車が大型車だったときは、前方の混み具合がわかりづらいので、安易についていかないこと。

 渋滞時に先を急ぎたい気持ちはわからなくもないが、その焦りから交差点に入ってしまい、取り残されることになると、それがきっかけで新たな渋滞を引き起こすことにもなるし、何より危険が伴うので、渋滞時の交差点ではマナーとルールを厳守するようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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