4月から自転車に乗るすべてのひとのヘルメット着用が「努力義務」に! そもそも「罰則」のない「努力義務」って意味があるのか?

この記事をまとめると

■自転車に乗る際のヘルメット装着が「努力義務」となった

■いままでは子供のみだったが、2023年4月よりすべての人が対象に

■「努力義務」の意味や罰則の有無について解説する

「努力義務」の対象が子供から全ての人に

 新年度になると変更されることが多くあります。2023年度は道路交通法もその1つ。いくつか改正が行われましたが、話題となったのが自転車のヘルメット装着の「努力義務化」です。努力義務って何なのか? 違反金などは発生するのか? なぜ努力義務という扱いなか? 詳しく解説していきましょう。

改正された内容を確認

「2023年4月から自転車でのヘルメット装着が努力義務になった」そんな話題は多く目にするし耳にしますが、まずは正確な内容を今一度整理して見てみましょう。これまで、自転車のヘルメットに関しては、「保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。」とされていて、子供に関してのみでした。また、「児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」ともされていました。こちらも幼児に関してのみ。これまで自転車に乗る時のヘルメットの装着は子供に限った話でした。

 これが、4月1日からは

第1頂「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」

第2項「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

第3項「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

 とされています。要約すると自転車に乗る時にヘルメットを装着するように努めるのは子供だったのが、すべての人が努めることになった訳です。

努力義務とは?

 世間では「努力義務になった」と言われていますが、この「努めなければならない」が努力義務と言われる理由になっています。このように道路交通法の文章を読むと、改正されてもヘルメットをしなければ罰せられる訳ではないのがわかります。ヘルメットを被らなかったからといって罰則や罰金などはありません。

 なぜ努力義務という曖昧な扱いになったのでしょうか。明確な回答などは得られませんでしたが、自転車は自動車と異なり法律上の免許制度がないため罰則の管理が難しいことが考えられるでしょう。法的拘束力を生み出しにくいのです。また、ヘルメットの非着用率が約8割となっているため、そもそも罰則を有する内容とするのは現実的ではないと言えるでしょう。実際に罰則や罰金を科すのは制度整備のコスト的にもハードルが高くなりますし、もしも行われるのであれば、もっと事前に周知活動が大々的に行われているはずです。

徐々に自転車のヘルメットを当たり前に

「努めなければならない」という曖昧な表現ではありますが、自転車に乗るすべての人に対してヘルメットを装着するように記載されたのは、道路交通法でも初めての事。法的拘束力こそないものの、初めの一歩としてこれから自転車でのヘルメット装着をさまざまな機関が、より推奨しやすくなったのは事実です。

 これから徐々に「自転車でもヘルメット装着」が周知されていくのではないでしょうか。


西川昇吾 NISHIKAWA SHOGO

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マツダ・ロードスター(NB8C後期型)/ボルボV40 T4
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