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乗車地もしくは降車地が営業区域内でなければ乗せられない タクシーについては営業区域というものが法令で定められており、乗車地と降車地がいずれも営業区域以外の場所となると 「区域外営業」となり、タクシー事業者は行政処分の対象...

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