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【注意】デイライトは「昼間走行灯」か「その他灯火類」で車検の基準が異なる (2/2ページ)

【注意】デイライトは「昼間走行灯」か「その他灯火類」で車検の基準が異なる

ヘッドライトやフォグが点灯したとき昼間走行灯は自動消灯しないとNG

 ドレスアップパーツとしても注目され、タクシーやトラックにも装着車が増えているデイライト。もともとは、昼間の明るい時間でもライトをつけることで、周囲に自車の存在を知らせる「被視認性」を高めることで、交通事故を減らすことを目的とし、北欧を中心に普及してきたアイテムだ。このデイライトを後付けした場合、車検はどうなるのか?

 EUでは2011年から新しい乗用車にデイライト装着が義務化されており、欧州車やレクサス各車などにも標準化されていることからもわかるとおり、デイライトの装着自体は保安基準上問題ない。

 ただ、日本の保安基準は、灯火類について細かく、厳しいという傾向がある。調べてみると、デイライトは保安基準規程第42条の「その他灯火類」に当てはまる。この規定で考えると

①ライトの色が赤色でないこと(色は白・薄い青のLEDが無難)

②点滅しないこと

③ライトの光度が増減しないこと

④他の自動車の運転を妨げるものでないこと

⑤光度が300カンデラ(cd)を超えていないこと

 が、保安基準適合の条件になる。

 上記のとおり、基本的に取り付け位置の低さ、横方向に位置に関してはとくに規定はない。ちなみに、ヨーロッパで義務づけられているデイライトの明るさは、400~1200カンデラと規定されているので、ヨーロッパ仕様をそのまま日本国内で流用すると、車検は通らなくなってしまう。

 また、2016年10月の保安基準の改定で、新たに「昼間走行灯」としての要件が、明らかになった。(昼間走行灯)第 124 条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 34 条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 昼間走行灯の光度は、1440cd 以下であること。

二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。

四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25 ㎠以上 200 ㎠以下であること。

 国土交通省のHP(http://www.mlit.go.jp/common/001154266.pdf)より

 この新規定には、「3-六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯しているときは、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなければならない」という一文もある(つまりポジションライト、ヘッドライト、フォグランプが点灯しているときは、昼間走行灯は自動的に消灯しないとNGになる)。

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