WEB CARTOP | 独自の企画と情報でクルマを斬る自動車メディア

追い越しなども注意! 初心者&高齢者にやってはいけない違法行為とは

追い越しなども注意! 初心者&高齢者にやってはいけない違法行為とは

仮免許練習中や身体障害者標識などの表示車両も同様!

 街を歩くと真新しいスーツに身を包んだ新入社員や、大きめの学生服やランドセルを背負った新入生たちを多く見かける。そうした4月、5月は、道路でも初心者マーク(正式には「初心運転者標識」)をつけた、免許を取りたてのドライバーを多く見かける時期でもある。

 免許を取得して1年未満のドライバーは、この初心者マークの表示義務があり、「免許を受けて1年未満の運転者の交通事故防止と保護」を目的として、法律が定められている。したがって、初心者ドライバーを保護するために、初心者マークを表示しているクルマに対して自動車の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除き

・側方に幅寄せをする
・前方に無理やり割り込む=必要な車間距離が保てなくなるような進路変更

 を行ってはならないと、道路交通法で定められている(道路交通法第71条)。違反者には当然罰則があり、「初心運転者等保護義務違反」で、違反点数1点、反則金6000円(普通車)のペナルティが待っているので要注意。

 なお、「初心運転者“等”保護義務違反」とあるように、このルールは初心者マークだけでなく、高齢運転者マーク、聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)、身体障害者マーク(身体障害者標識)、仮免許練習中の標識を表示している普通自動車に対しても同様の対応が求められているので要注意。

 また、話題の「煽り運転」に関しては、初心者マークのクルマに限らず、全面的に違法となる。

 具体的には、前車との車間距離を必要以上に詰める行為は「車間距離不保持(道路交通法第26条)」、急な割り込みや幅寄せ等をする行為は「進路変更禁止違反(道路交通法第26条の2)」や、「急ブレーキ禁止違反(道路交通法第24条)」、左側から追い越しをする行為は「追越し違反(道路交通法第28条)」、パッシング、警音器を鳴らす行為は「減光等義務違反(道路交通法第52条)」「 警音器使用制限違反(道路交通法第54条)」など。

 さらに今年1月、警察庁はほかのクルマを煽ったり、幅寄せなどの危険行為をするドライバーに、直接の暴力行為がなくても刑法の暴行容疑を適用し、立件するよう全国の警察に指示を出している。

 そして、クルマを使って暴行事件を起こすなどして将来的に事故を発生させる可能性があると判断した運転者に対し、交通違反による点数の累積がなくても最長180日間の免許停止ができる道交法の規定を適用するという発表もあった。

 ノロノロ、モタモタしている初心者マークのクルマや、高齢運転者マークのクルマには、イライラすることがあるかもしれない……。しかし、「子供叱るな来た道だ 老人笑うな行く道だ」ということわざがあるように、初心者や老人には寛大な心で接するというのが、大人のドライバー。いろいろな人が、いろいろな事情、いろいろなスキルで走っているのが、「公道」なのだから、時間と心にゆとりをもって、弱者に優しい運転を心がけよう。

画像ギャラリー

WRITERS

モバイルバージョンを終了