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ウィッグ・カラコン・厚化粧! 運転免許証の顔写真はどこまで許されるのか (1/2ページ)

ウィッグ・カラコン・厚化粧! 運転免許証の顔写真はどこまで許されるのか

この記事をまとめると

■運転免許証には顔写真が必要になる

■ウィッグや厚化粧、変装などはどこまで許されるのだろうか

■顔写真の条件を解説する

ウィッグは普段使っているものならOK

 免許証の発行・更新に使う写真は、免許センターで当日撮影するもの以外に、事前に撮影したものを持参してもOK。

 ただし、運転免許証は公的な身分証明書にもなるので、使用する写真には下記の3つの条件をクリアする必要がある。

1) 道路交通法施行規則の基準を満たしているもの

・縦3センチメートル×横2.4センチメートル(国外運転免許証申請時に添付する写真サイズは、縦5センチメートル×横4センチメートル。)

・無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、正面、上三分身、無背景

・申請前6か月以内に撮影したもの

2) 個人識別が容易にできるもの

3) 免許証が適性に作成できるもの

 重要なのは、なにより本人確認が容易にできる写真であること。

 では、普段からウィッグやカラコンなどを付けていたり、厚化粧が標準、サングラスがトレードマークといった人の場合どうなるのか。

 まずカツラやウィッグについて。上記に条件に「無帽」とあるが、警視庁の資料では「日常生活で使用していないカツラを付けている」と「日常生活で使用していないウィッグを付けている」のは、「判断基準を満たさない」となっているので、日常生活に使っているものなら問題ない。

 カラーコンタクトについては、ディファインなどを含め、コンタクトレンズに色や模様、縁取りがあるものはNG。

 メガネはサングラスやレンズに色が付いているものはダメ。「眼鏡が光っていて目が確認できない」「眼鏡のフレームが目にかかっている」のも不適当。

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