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「後続車に追いつかれたけど制限速度未満なんで問題ないですよね?」それって違反の可能性! 合法かつ安全のための「速いクルマに追いつかれたとき」の対応策とは

「後続車に追いつかれたけど制限速度未満なんで問題ないですよね?」それって違反の可能性! 合法かつ安全のための「速いクルマに追いつかれたとき」の対応策とは

この記事をまとめると

■急いでいるクルマに後ろから迫られたときの対処法を解説

■法律では制限速度未満なら進路を譲る義務がある

■ストレス回避のためには華麗にスルーするのが正解

せっかちなドライバーはどこにでもいる

最近あまり聞かないが、かつて「狭い日本、そんなに急いでどこに行く」という標語があった。便意に襲われている。大寝坊した。身内が危篤に。もともとせっかち。誰かを待たせている。雨が降りそう。などなど、急ぐ理由は枚挙にいとまがない。

ワケはさまざまだが、道路を走っていると、やたらと急いでいるように見えるクルマに遭遇することがある。こういうクルマに追いつかれて、後ろに迫られてしまった場合はどうすればいいのか。

まず、自車の前に前走車がいて、適度な車間距離が保てている場合。これはそのまま走りつづけて問題なし。制限速度か制限速度+αのペースで走っていて、しかも前走車がいたとするなら、それ以上できることはないので、淡々と走りつづけるしかない。

一方、前走車がいなかったり、前走車までの距離がかなり空いているときは、「お先にどうぞ」と道を譲ってしまうのがベター。片側一車線の道なら、左にウインカーを出して路肩に寄せて一時停止。迫ってきた後続車をやり過ごしてから、再び自分のペースで走り出すのが、ストレスなく、リスクもなく、シンプルなやり方。

片側2車線以上なら、走行車線に戻ればいいだけ。急いでいる人の事情なんて知る必要はない。かかわらないで華麗にスルーするのが最適解。法規やマナー、理屈も大事だが、それよりもサクッと進路を譲って、お互いのストレスをなくしたほうが、メリットは大きいはずだ。

なお法規云々でいえば、道路交通法には「追い付かれた車両の義務違反」(第二十七条)というルールもある。これは以下のような定めだ。

・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。

・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。

これに反すると、違反点数1点、普通車の場合は6,000円の反則金が科せられる。

追い越し禁止の区間でも、停止している車両を抜くぶんにはなにも問題はないので、譲るときは、ウインカーを出して路肩に一時停止するのがベスト。ウインカーを出すことで「お先にどうぞ」という意思を相手に伝えることも安全につながるので忘れずに。

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