
この記事をまとめると
■クルマ同士の挨拶や感謝のホーンは違法となる可能性がある
■基本的に警音器の使用は危険回避など例外時のみに認められている
■違反が発覚した場合には反則金3000円が科されることもある
「ありがとう」でも違反になってしまう可能性アリ
挨拶は人間関係の基本であり、礼を失したり、礼を省くと「無礼」になって、争いごとのもとにもなる。一方で、挨拶はすればいいというものではなく、きちんとした作法も必要。
クルマ社会でいえば、ダンプ同士がすれ違いざまにクラクション(ホーン)を鳴らし合って、コミュニケーションをとっていることがあるが、あれはNGだ。
当人同士はフレンドリーで気軽な挨拶だと思っているのかもしれないが、無関係のクルマや通行人にとっては、「なにごと?」とビクリとさせたり、威圧感を与える行為にすぎない。
挨拶ではなく、狭い道でスペースを譲ってくれたときのお礼の意味で、いわゆるサンキュークラクションを鳴らすケースもあるだろうが、挨拶の代わりのクラクションにしてもサンキュークラクションにしても、これらは厳密にいえば違法行為になってしまう。
道路交通法の「警音器の使用等」に、次のように明記されているからだ。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない(第54条第2項)
つまり、「法令の規定により警音器を鳴らさなければならない場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」を除いては、クラクションの使用を禁止するというわけだ。
この法律はダンプやトラックなどの大型車だけでなく普通車や軽自動車にまで当てはまるので、どんなクルマに乗っていても、挨拶代わりや、信号が青に変わってもなかなかスタートしないクルマに発進を促すために、クラクションを使用するのは全て違反。
警察官が見ているところで、こうした本来の目的外でクラクションを鳴らすと「警音器使用制限違反」が適用され、車両を問わず3000円の反則金が科せられることになる(違反点数はなし)。
いずれにせよ、クラクションは気楽に鳴らしていいものではない。基本的に危険を回避するとき以外は使用しないよう気をつけたい。