
この記事をまとめると
■クルマに関係する交通ルールの数多くは法律で定められている
■ついついやってしまいがちな行為も違反となる場合がある
■最悪の場合「免許取り消し」になるケースも存在する
ついついやっちゃうそれ、違反です!
クルマを運転するうえで学ぶ交通ルールは多岐にわたります。今回は、じつは交通違反であるものの、ついついやってしまう行動を5つ紹介します。思わぬ交通違反で取り締まられないようにするために、ここで改めて交通ルールを確認しておきましょう。
・信号停止中の運転交代
長距離運転・長時間運転に伴い疲れが蓄積してくると、運転を交代したくなることがあります。実際の交通社会を見てみると、信号待ちで運転をサッと交代している運転者を見かけることがありますが、じつは信号待ちや渋滞中に運転を交代するのは「停止措置義務違反」という交通違反になる可能性が高いです。
停止措置義務違反で取り締まられると、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。運転を交代するときは、安全な場所にクルマを止め、クルマが動き出さない措置を取ってから交代するようにしましょう。
・フロントウインドウにホルダーを取り付ける
フロントウインドウにスマートフォンホルダーやドリンクホルダーなどの、ホルダー類を取り付けているクルマを見かけることが増えています。しかし、フロントウインドウにホルダー類を取り付けたために、前方の視界不良になった場合、「安全運転義務違反」になる可能性が高いです。
安全運転義務違反で取り締まられた場合、違反点数2点、反則金9000円(普通車)となります。また、道路運送車両の保安基準に抵触する可能性もあるため、ホルダー類の取り付け位置は注意しましょう。
・イヤホンをつけたままの運転
イヤホンを耳につけたまま運転するのも交通違反になる場合があります。この行為も安全運転義務違反になる可能性が高いです。
また、神奈川県警の資料によると、「大音量やイヤホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車等(自転車を含む)の運転」を禁止しています。このようなことから、クルマを含む車両を運転するときには、イヤホンをつけないほうがいいといえるでしょう。