
この記事をまとめると
■公道で使わない車両でもナンバープレートがつけられていることがある
■小型特殊自動車に分類される車両は軽自動車税の課税対象となるためナンバーが必要だ
■作業用車両や工事用車両で公道を少しでも走る際もナンバーと免許が必要となる
公道で使わないのになぜナンバーが?
工事車両やフォークリフト、ターレットトラックなど、公道を走行することがほとんどない車両であるにも関わらず、ナンバープレートが付いている特殊自動車を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は、道路(公道)を走行することがほぼないのに特殊自動車がナンバープレートを付けている理由について解説します。
特殊自動車は公道を走行していなくても所有しているだけで税金がかかる
自動車が公道を走行する際はナンバープレートを取得し、当該車両を運転できる運転免許を保有していなければなりません(そのほかにも自賠責保険の加入などが必要)。しかし、公道ではない私有地での使用にもかかわらず、ナンバープレートを取得している小型特殊自動車(フォークリフトなど)を見かけることがあります。
じつは、小型特殊自動車に分類される車両は、公道の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の課税対象となるため、ナンバープレートを取得しなければなりません。そのため、公道走行しない小型特殊自動車であってもナンバープレートが付いているのです。
なお、小型特殊自動車の基準を超える車両は大型特殊自動車に分類され、固定資産税の対象となります。小型特殊自動車・大型特殊自動車のいずれの場合であっても、所有する際は所定の手続きを経て正しく納税しなければなりません。
小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いとは
ここで小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いについて確認しておきましょう。まず、小型特殊自動車の基準を見てみましょう。
【小型特殊自動車の基準】
・長さ:4.7m以下
・幅:1.7m以下
・高さ:2.0m以下
・最高速度:15km/h以下
上記が小型特殊自動車の基準です。この小型特殊自動車の基準をひとつでも超えると大型特殊自動車となります。なお、大型特殊自動車を運転する際は、大型特殊自動車の運転免許が必要です。
また、高さが2.0m超2.8m以下の小型特殊自動車は、新小型特殊自動車ともいわれます。文字だけを見ると、小型特殊免許で運転できるように見えますが、新小型特殊自動車を運転する際は大型特殊免許が必要です。
公道を走行することがある場合はナンバープレートの取得や運転免許が必要
作業用車両や工事用車両などを運転するとき、「少しだけならナンバープレートをつけずに公道を運転してもいいだろう……」と考える人もいるかもしれませんが、ナンバープレートを取得せず公道を走行するのは交通違反となります。
そのため、小型特殊自動車などで公道を少しでも走行することがある場合は、ナンバープレートを取り付けている車両かつ当該車両を運転できる免許を保有している運転者が運転しなければなりません。
工事車両などを運転する際は、ナンバープレートの取得など所定の手続きを経ているか、当該車両を運転する免許を保有しているかといったことをいま一度確認するようにしましょう。