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最高速度60km/hの道路でも60km/h出すと違反!? かつて日本にあった「高速車・中速車・低速車」ってなに? (1/2ページ)

最高速度60km/hの道路でも60km/h出すと違反!? かつて日本にあった「高速車・中速車・低速車」ってなに?

この記事をまとめると

■一般道の最高速度は時速60kmで生活道路の最高速度は時速30kmだ

■かつては高速車・中速車・低速車と区別されそれぞれに最高速度が定められていた

■欧州では日本よりもさらに制限速度に対して厳密さがある

最高速度は車両区分によって異なっていた

 高速道路や自動車専用道路などを除いて、国内の一般道の最高速度は時速60kmとなっている。ただし、市街地などの生活道路(クルマの通行を主としていない道路)の最高速度は時速30kmだ。それらが、最高速度の基本になる。したがって、道路標識などで明示が無くても、上記の制限速度が適用される。

 最高速度60kmという上限は、これまで変わっていないが、かつては、その範囲内で、高速車、中速車、低速車といった区別がなされ、それぞれに最高速度が定められていた。

 では、それぞれの区分けには、どのような車種が当てはまるのか。

 高速車は、普通乗用車やバスなどの大型乗用車、そしてエンジン排気量が250cc以上の2輪車である。中速車は、大型貨物車に加えてエンジン排気量が250cc以下の2輪車で、最高速度は時速50kmだ。そして低速車は、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)を指し、最高速度は時速30kmである。

 これら3つの区分に従って、最高速度が時速60kmの道路であっても、大型貨物車やエンジン排気量が250cc以下の2輪車は、時速50kmが最高速度となるので、時速60kmを出していると速度違反に問われた。同様に、原付バイクは時速30kmまでしか出せず、それ以上出すと速度違反となった。

 そうした区別がいまは廃止され、車種を問わず最高速度は時速60kmに統一された。ただし、原付バイクは従来どおり時速30kmが最高速度である。

 生活道路については、車種の区別なく最高速度は時速30kmに抑えられている。理由は、時速30kmを超えると、万一の事故での傷害の重度が高まるからとされている。

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