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「とんでもないハズレ車両じゃん!」中古車購入でダマされた……諦めるのはまだ早い! じつはいまユーザー救済の4つの権利が制定されていた

「とんでもないハズレ車両じゃん!」中古車購入でダマされた……諦めるのはまだ早い! じつはいまユーザー救済の4つの権利が制定されていた

この記事をまとめると

■中古車売買はクーリングオフ制度の適用外となる

■2020年施行の契約不適合責任で4つの権利が保障されており適用できる場合もある

■ケースによるが修理請求から代金減額、損害賠償や契約解除も可能

中古車の購入はどうしてもリスクを孕む

 同じ車種、グレード、年式、走行距離であっても、過去のオーナーの使い方やメンテナンスによって状態が大きく変わってきてしまう中古車。それだけに同じ車両は2つとないといわれるものだが、それだけに手もとに来てみたら話と違う、というトラブルがないとも限らない。

 基本的に中古車は現車を確認して購入することがほとんどだとは思うが、不具合が発生したままで納車されたり、走行距離が改ざんされていたり、修復歴を隠して販売されていたりと、契約したときと異なる状態で納車されるということも残念ながら発生しているのだ。

 そんなとき、ユーザーとしては無条件で契約を解除することができる「クーリングオフ」を行使できると思われがちだが、じつは自動車の売買はクーリングオフの適用外となっている。

 そのため、そういった車両をつかまされた場合は泣き寝入りしかないと考える人もいるかもしれないが、中古車の場合は「契約不適合責任」というものが制定されているのだ。

 これは買い主が不利益を被ることを防ぐために2020年4月に制定されたもので、買い主は「追完請求権」、「代金減額請求権」、「損害賠償請求権」、「契約解除権」の4つの権利を有することができる。

 このなかで「追完請求権」とは、本来知らされていない不具合などが発生した状態で納車された場合、その部分を修理してから納車するように求めることができるもので、「追って完全な状態にする」ことから追完とされている。

 ただ、なかにはすでに部品の製造が終了しているなど、一定期間に追完することができなかったり、不可能だったりした場合などは、購入代金を減額する請求を行うこともでき、クルマが使えなかったことに対して損害が発生していれば、損害賠償請求をすることもできるというワケだ。

 そしてどうしても問題が解決できない場合は、契約を解除することもでき、買い主が不利益を被るリスクを下げているのが、契約不適合責任というものということになる。

 とはいえ、当然ながら購入後に買い主が行ったことによって発生した不具合や、不具合があることを説明されて、納得した上で購入した場合などはこの限りではないので、なんでもかんでも契約不適合責任を盾に請求することはできないということも理解しておきたいところだ。

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