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コンビニ袋をシフトレバーに引っかけただけ……って違反なの!? 見逃してよ……って言いたくなるけど「ダメなものはダメ」なクルマの違反5つ (2/2ページ)

コンビニ袋をシフトレバーに引っかけただけ……って違反なの!? 見逃してよ……って言いたくなるけど「ダメなものはダメ」なクルマの違反5つ

この記事をまとめると

■イエローラインまたぎや短い一時停止は違反点数や反則金の対象となる

■フロントガラスへの貼り物や操作レバーへの物掛けも車検不合格の要因になる

■サンダルなど運転に不向きな履き物は事故誘発の恐れがあり違反に問われる

知らず知らずのうちにやっているかもしれない

 クルマを運転する際など、当の本人はまったく悪気がなくても、じつは違犯行為にあたることがあります。しかも「知りませんでした」では済まされない場合もあるため、当事者となった場合に困惑することもあります。

 そこで今回は違反切符が切られたり、車検に通らない5つの意外と知られていない行為をまとめてみました。

●イエローラインまたぎ

 イエローライン、いわゆる「黄色の実線」がある道路での追い越しです。また、交差点で停止したあと、右折レーンに行きたいと思い、後続車が来ていないことを確認つつ急に車線変更。この「イエローラインまたぎ」は違反の対象となります。

 追い越し禁止場所での車線変更の場合、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科され、場合によっては5万円以下の罰金が適用されることもあります。また、車線変更禁止の区間で違犯した場合も、同様に違反点数1点、普通車で反則金6000円が科されます。

●踏切や交差点の一時停止時間が短い

 警察庁が毎年公表している「交通関係法令違反の検挙状況」によると、2024年にもっとも多かった違反が「一時不停止(22.9%)」でした。かつての職場の近くの交差点で「ねずみ取り」をやっていましたが、かなりの頻度で検挙されていたことを覚えています。

 本人が「一時停止したつもり」でも、一時不停止とみなされてしまうと、覆すにはそれなりにエネルギーを使います。安全のためにも一旦クルマを完全に停車させ、ひと呼吸おいてから発進するくらいの余裕をもちたいものです。ちなみに、「指定場所一時停止等違反」および「踏切不停止等違反」とみなされた場合、前者の反則金が7000円、後者は9000円。違反点数はいずれも2点が課されます。

●フロントガラスに吸盤でものを取り付ける

 吸盤に貼り付けるタイプのお守りや初心者マーク、各種キャラクター商品、スマートフォンフォルダなどなど……。意外と貼っている人が多いような印象を受けますが、これもじつは違反です。道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日付け、運輸省令第67号)第29条(窓ガラス)によると、「第4項に定められているもの以外が前面ガラス及び側面ガラス(運転者よりも後方の部分を除く)に装着され、貼り付けられ、塗装され又は刻印されていてはならない。」と明記されています。

 具体的には、フロントガラスに整備命令標章および車検標章(車検シール)以外のものを貼り付けるのはNGであることを意味します。取り締まりの対象ではありませんが、このままの状態では車検をクリアできないので注意が必要です。

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