
この記事をまとめると
■ウインカーを出さない右折・左折は「合図不履行」となり交通違反だ
■右折・左折・進路変更などが終了したのに合図を消さないのも「合図制限違反」となる
■じつは交通違反というよく見る運転行動を3つ紹介する
ついついやってしまいがちな運転行動もじつは違反の場合がある
クルマの運転に慣れてくると、教習所で教わったことや運転免許取得時に学んだことを忘れてしまうことがあります。もし、法律に定められているルールを忘れたまま運転を続けてしまうと、独自のルール(マイルール)で運転してしまうことになり、交通違反で取り締まられるだけでなく、思わぬ事故を誘発してしまうことがあるかもしれません。今回は、よく見かけるけどじつは交通違反となる運転行動を厳選して3つ紹介します。
実際の交通社会でよく目にしたり、運転者が無意識のうちにやっていたりするものの、じつは交通違反には、「合図不履行」や「減光等義務違反」などがあります。
ウインカーは行動が完了するまで継続しなければならない
道路で交差点を観察していると、合図を出さずに右折や左折をしたり、障害物(駐車車両や工事現場など)を避けるときに合図を出さなかったりする運転者を見かけます。じつは、右折や左折、進路変更などをするときに、合図を出さなかった場合、「合図不履行」という交通違反になります。
また、合図は右折・左折・進路変更などが完了するまで継続しなければりません。つまり、右折・左折・進路変更などをしている途中で合図をやめるのも、正しく合図をしていないということになります。
さらに、右折・左折・進路変更などの運転行動が終了したのにもかかわらず合図を消さずに走り続けるのは「合図制限違反」という交通違反です。
合図は、適切なタイミングで出して、行為が終わったら速やかに消すようにしましょう。
右左折時はあらかじめ合図を出したりクルマを寄せたりしなければならない
交差点を右折または左折するときは、あらかじめ(おおよそ30m手前の地点に到達したときに)合図を出したり、クルマを寄せたりしておかなければなりません。しかし、実際の交通社会では、右折や左折をし始めるときに合図を出したり、あらかじめクルマを寄せていなかったりする場面をよく目にします。
もし、あらかじめ合図を出したり、クルマを寄せたりしていなかった場合、「合図不履行」や「交差点右左折方法違反」という交通違反になります。
ハイビームで走り続けると取り締まられる可能性がある
夜間の走行では、原則としてハイビームで運転し、前方や対向車線にクルマやバイクなどがいる場面ではロービームにするというのが基本的なルールです。しかし、所構わずハイビームのまま走り続けるクルマを見かけることがあります。これは「減光等義務違反」という立派な交通違反です。
夜間の走行をしているときに、前方視界がよすぎると感じたり、前方・対向車線のクルマの全体像がハッキリ見えたりするときは、自車のヘッドライトがハイビームになっていないかメーターパネルで確認しましょう。
自分はよくてもまわりは迷惑に感じる身勝手な運転行動
今回厳選して紹介した3つの交通違反は、そのクルマを運転している本人は何とも思わない運転行動です。しかし、周囲の交通(クルマやバイクなど)からすると、非常に驚いたり、迷惑だと感じたりする行動となります。
また、身勝手な運転行動によって、相手を勘違いさせてしまったために、自分が被害を受けてしまう可能性もあります。
周囲の交通を驚かせたり、勘違いさせたりしたことによって、自分が被害に遭わないようにするためにも、基本的な交通ルールは守って運転しましょう。