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廃バスを改造して家代わり……なんて夢があるじゃん! ……と思ったらめちゃくちゃ高いハードルがあった (1/2ページ)

この記事をまとめると

■廃バスを土地に固定すると自動車ではなく建築物と判断される可能性がある

■建築物扱いになれば建築基準法や都市計画法の規制を受け違法建築となる危険が高い

■現実的に住宅化は困難であり動産として一時的利用にとどめるのが無難である

動産か建築物か? それが問題だ

 昨今、キャンピングカーで旅する人が増えているそうだ。テレビなどでは、料理や寝泊まりもできる立派なキャンピングカーやトレーラーハウスを紹介している。であれば、ちょっとした土地さえ手に入れば、その土地に廃バスをもち込み、内部を改造して住むことができるではないか? そう考える人がいてもおかしくはない。

 見た目にもユニークで、車体を断熱したり水まわりを設置したりすれば、ちょっとした隠れ家や別荘代わりに使えるのではないか、と……。しかし、実際に自分の土地へ廃バスをもち込み、家代わりに腰を据えた瞬間から、法的に立ち位置が大きく変わる。

 まず、廃バスを敷地内に移動させたとしても、車検を通さず公道を走らせない前提なら一時抹消登録か永久抹消登録をしなければならず、運輸支局へナンバーと車検証を返納する必要がある。返納すれば公道を走れる「自動車」ではなくなり、さらに土地に固定されると「建築物」と判断される可能性が高まる。

 ここで建築基準法の領域に足を踏み入れることになる。タイヤが付いたままでも地面に支持された状態が常態化すると「車両=動産」ではなく「建築物」になるというのが国交省の見解で、実務上は自治体の建築指導課が判断する。

 一般に、自動車は動産であり、車検証をもち公道を走れる状態にあれば建築物として扱われることはない。ところが登録を抹消し車両としての機能を失い、さらに土地に固定して設置した場合は事情が異なる。タイヤを外して基礎の上に置いたり、給排水や電気を恒常的に接続したりした場合、役所から建築物と判断される可能性が出てくるのだ。一時的にキャンピングカーを駐車し、その中で宿泊することとは性質が異なる。あくまでも定住のために恒久的に利用するならば、バスは「家」と同様の規制対象となり得るのである。

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