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シール1枚でも罰金50万円以下の可能性あり! 軽い気持ちでもナンバープレートをデコるのはNG

シール1枚でも罰金50万円以下の可能性あり! 軽い気持ちでもナンバープレートをデコるのはNG

この記事をまとめると

■ナンバープレートへのシールやステッカー貼り付けは2016年以降明確に禁止された

■透明カバーや回転装着もNGで判別性を損なえば保安基準違反となる

■違反すると違反点数2点・50万円以下の罰金が科される可能性がある

ナンバープレートに装飾や加工をしてもいいのか?

 昔からいわれていることだが、日本のナンバープレートって、色、形、レイアウト、デザイン、どれをとってもかなりイマイチ。野暮で無粋の極みといってもいいぐらいだ。お上からすれば、「判別しやすい」が唯一の存在理由なので、デザイン性など二の次・三の次で、ユーザーの不満に耳を貸す気は毛頭ない。

 だったら、自分でカスタマイズして、もう少し見栄えを……と思う人は、少なからずいるだろうが、結論からいうと、ナンバープレートへの装飾の類は、基本的にご法度だと思ったほうがいい。

 ひとつひとつ整理していくと、まずナンバープレートにシールやステッカーを貼り付けるのは、2016年4月1日から明確に禁止となっている。封印、検査標章、保険標章以外のシール類を貼るのはすべてNG。ナンバーの文字や数字に被らない、小さなキャラクターのシールや、カッティングシートでも許されてはいない。

 そして、ナンバープレートカバーに関しては、無色透明であってもアウト。回転させて取り付けたり、折り返したりするのも違反になる。厳密にいえば、泥や埃などの汚れ、雪などが付着して、ナンバープレートが数字や文字が判別しにくい状態を放置しておくのすら違法になってしまうぐらい厳しいのだ。

 もちろん塗装などは論外。経年劣化による退色や、事故で変形してしまった場合など、補修のための鈑金・塗装は、「自動車登録番号の識別」に支障がなければ、と条件付きでぎりぎり認められているが、退色、き損・汚損等したナンバープレートは、運輸支局か自動車検査登録事務所に申請し、再交付してもらうのが基本。

 プラモデルでおなじみのウェザリングやシャビー、エイジング塗装で、風合いや味を出すのは裏ワザとしてはありだが、「見やすいように表示しなければ運行してはならない」という大原則があるので、一文字でも判別できなくなったら保安基準に引っ掛かる。

 このように、ナンバープレートのカスタマイズはアンタッチャブルと考えるべきだ。唯一の例外はフレームぐらい(フレームにも、幅や厚みなどに対し細かい規定がある)で、リヤのナンバープレートの封印にボトルキャップをハメたりすることすら違法になる。

 なお、上記のようなナンバープレートをカスタマイズしたりドレスアップしたりすると、違反点数2点、50万円以下の罰金になるので、「このぐらいなら」と軽い気持ちで手を出さないように気をつけてほしい。

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