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毎日何件違反してる? そこかしこで見かけるクルマの「マイナーな道交法違反」をまとめてみた (2/2ページ)

毎日何件違反してる? そこかしこで見かけるクルマの「マイナーな道交法違反」をまとめてみた

この記事をまとめると

■一番多い交通違反は一時停止だがうっかりやってしまいそうな違反も検挙対象である

■泥はねやドアの開け方だけでなくバスへの譲り方など日常のクセが違反に直結する

■違反金や免許を守るだけでなく事故を防ぐという意味でもしっかり知っておこう

意外と知られていないマイナーな違反

 交通違反の検挙件数でもっとも多いのは一時停止違反で、それに最高速度違反、放置駐車違反、通行禁止違反、信号無視などが続く。これらは比較的よく知られているメジャーな交通違反だが、道路交通法には意外と知られていない、マイナーな違反もいくつかある。そのいくつかをここでおさらいしておこう。

・幼児等通行妨害
これは、保護者のいない幼児・児童が歩行しているときに、徐行もしくは一時停止せず、その通行を妨げたときに問われる違反。「幼児等」とあるので、幼児・児童に限らず、高齢者や車いす利用者、その他体が不自由な人など、交通弱者全般が対象。違反者は、違反点数2点、反則金7000円(普通車)が科せられる。

・乗合自動車発進妨害
乗合自動車=路線バスなどが停留所から発進する際、後方を走るクルマには、バスが右ウインカー(発進の合図)を出した時点で、速やかに減速・停止して進路を譲る義務がある。このルールを守らないと科せられるのは、違反点数1点、反則金6000円(普通車)だ。

・水たまり泥はね運転
走行中にはね上げた水しぶきが歩行者にかかり、迷惑をかけた場合、「泥はね運転違反」となる。違反者は反則金6000円(普通車 違反点数はなし)水たまりを通過する際は速度を落とし、歩行者や自転車から距離をとることを心がけよう。

・サンダル・ハイヒールでの運転
サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履物での運転は、安全運転義務違反になる可能性が大きい。細かく言えば、厚底ブーツや脱げやすい履物、かかとが固定されていない履物、そこが滑りやすい素材の履物などもNGで、安全運転義務違反、もしくは「公安委員会遵守事項違反」に問われると思っていい。

「安全運転義務違反」の罰則は、反則金9000円(普通車)、違反点数2点、「公安委員会遵守事項違反」は、反則金6000円(反則金)、違反点数0点だ。

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