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「乗車率120%」って電車はアリでもクルマは完全アウト! 違反な上に事故っても保険は使えずクルマは止まらず危険しかない

「乗車率120%」って電車はアリでもクルマは完全アウト! 違反な上に事故っても保険は使えずクルマは止まらず危険しかない

この記事をまとめると

■クルマには乗っていい人数が車種ごとに決まっている

■定員オーバーで事故が起きた際は保険金が出ない可能性が高い

■人数が増えてるとクルマの挙動も不安定になるので定員オーバーは厳禁だ

定員以上の人を乗せてドライブ……これってアリ?

 年始や年度末は、人と集まる機会が多く、「クルマで来ているなら、ついでに乗せていって」となるシーンも少なくない。そんなとき、気をつけなければならないのは乗車定員。すぐそこまで、短距離だから、と油断するのは厳禁だ。

 軽自動車は最大4人、2シーターは文字どおり2人乗り、2ドアクーペも基本的に2+2なので4人まで。ミニバンだってほとんどが7~8人乗りが主流だが、車種によって5人乗りもあれば、10人乗りもある。

 よって、仮にスペースに余裕があったとしても、車検証に記されている乗車定員を守ることは鉄則だ。ただし例外があって、乗車定員の数は12歳未満の子ども1.5人で大人1人に相当するので、子ども3人で大人2人分の計算になる。ただし、6歳未満まではチャイルドシートの使用が法律で義務付けられているので、シートベルトの数が足りなくなるようなケースも、法律上セーフでもおすすめできない。

 そもそも定員オーバーは道路交通法違反であり、発覚すれば事故の有無にかかわらず、定員外乗車違反で、反則金6000円と違反点数1点が科せられる。

 そして、万が一、定員オーバーで事故を起こしてしまったときの補償だが、結論からいうと、自賠責保険・任意保険ともに、定員についての規定はないので、車内の座席にきちんと座っていれば、定員オーバーでも保険金が支払われることになっている。

 ただし、「正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者」が補償の対象となっているので、ワゴンやミニバンのラゲッジスペースやトランク、トラックの荷台、ルーフなど正規の場所ではないところへ乗車していた場合、保険料は支払われない。

 さらにいわゆる「箱乗り」などの例外的な乗車方法は、定員オーバーでなくても保険金の支払いの対象外になる。

「ひとりぐらい増えたって……」と軽く思うかもしれないが、道路運送車両法で、乗車定員1名あたりは55kgで計算されていて、設計上は「55kg+手荷物10kg=合計65kg」が1人分の重量として想定されている。

 車体が1トン=1000㎏だとしたら、65㎏はその6.5%なので、影響は少ないように思えるかもしれないが、すでにフル乗車の状態で、そこに定員オーバーの65㎏がプラスされるとかなりの重さだ。

 例えば、定員4人のクルマ(車重1000㎏)に、普段ひとり(65㎏)で乗っていたとして、そこに3名と、さらにもうひとり乗せてしまったとすると、いつものプラス24.4%増しの重さになるので、加速は鈍るし、ブレーキをかけても止まりにくいし、コーナーだって曲がりにくくて膨らみそうになるはず。

 慣性は、速度と質量に比例するので、重くなるということを甘く見るのはとっても危険だ。違反や保険の補償の話を抜きにしても、乗車定員は厳守しよう。

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