
この記事をまとめると
■道交法では走行中にほかの車両に追いつかれた場合に進路を譲る義務を規定している
■規定では「法定速度未満で走行している場合に」となっている
■法定速度を超えて迫ってくる車両にはリスクヘッジとして進路を譲るのが得策だ
速度違反しているクルマにも進路を譲らないとダメ?
道路交通法によると、ほかの車両に追いつかれたクルマは、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲る義務があると記されている(道路交通法第27条)。もう少し詳しく説明すると、
・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。
・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。
という決まりがある。このルールを守らないと、「追い付かれた車両の義務違反」となり、反則点数1点と反則金(普通車6000円)の対象となる。
ここで肝心なのは、「法定速度未満で走行している場合に」という部分。自分が法定速度ギリギリ、あるいは法定速度以上だが、実勢速度に合わせて走っていたとき、それを上まわるハイペース、つまり法定速度を大きく超えるスピードで後続車が近づいてきた場合、同じように進路を譲らないといけないのか?
これはいい換えると「追い付かれた車両の義務違反」と「速度違反」のどっちがより悪質な違反なのか、という話になるわけだが、違反は違反なのでどちらも悪い。とくに追いつかれた側が、少しでも法定速度を上まわるスピードを出していれば、五十歩百歩、目糞が鼻糞を笑う構図になってしまう。
もちろん、大幅な速度違反の危険度は、「追い付かれた車両の義務違反」とは比べものにはならないが、そうしたいわば非常識な人の進路を塞いでもろくなことはないはず。
「大きくルールを逸脱している人に、進路を譲る必要なんてない」と考えるのはリスクしかない。ルール云々、マナー云々よりも、同じ土俵に乗らないことこそが肝心。
後方から法定速度を越える猛スピードで迫ってくるクルマの存在を確認したら、「便意を催して我慢の限界なのかもしれない」「親が危篤なのかも」といったシチュエーションをイメージして、ササっとスマートに進路を譲ってしまったほうが、精神的にもいいし、リスクヘッジとしても有効なので、速度差が大きいクルマが迫ってきたときこそ、進路は譲るが得と心得ておこう(証拠として、ドライブレコーダーで録画しておくのもおすすめだ)。
※画像の一部にAIで生成したものを使用しています
