
この記事をまとめると
■お弁当や焼き芋を路上販売という形で売っている光景を目にすることがある
■路上販売をする際は道路の使用許可が必要だ
■食品を扱う場合は食品衛生法の確認も必要になる
路上販売は誰でもできる?
道路上でランチのお弁当や焼き芋などを販売している様子を見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。このようなお弁当や焼き芋などの路上販売を見かけると、「許可って必要じゃないの?」や「勝手に商売を始めてもいいの?」と思うことがあるでしょう。この記事では、道路上で見かけることがあるお弁当や焼き芋などの販売を勝手に始めてもいいのか解説します。
基本的に使用許可が必要
道路は公共のものであるため、お弁当や焼き芋などの販売をはじめ、交通の妨げになるおそれがある場合は、道路を使用するための許可を取る必要があります。
道路交通法 第76条「道路における禁止行為」には、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」と明記されています。
また、同法第77条「道路の使用許可」には、「場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」と定められています。
つまり、道路上に店舗を出す場合には、原則として道路を使用するための許可が必要ということになります。道路を使用するためには、管轄する警察署長の許可が必要です。そのため、店舗を出したい場所を管轄している警察署がどこなのか確認し、許可を取らなければなりません。
食品を販売する場合には「食品衛生法」も要チェック
オフィスが集中している都市部などでは、平日のランチタイムになると、オフィスビルの敷地内などでお弁当を販売している様子を見かけることがあります。
お弁当をオフィスビルの敷地内で販売する場合は、その場所を使用するための許可に加え、食品衛生法に基づく営業許可も必要となります。
食品衛生法の営業許可は、レストラン・寿司屋・スナック・BARなどの飲食店、菓子類・そうざい類などの製造販売、食肉・魚介類などを加工販売する業態などで必要です。もちろん、お弁当の販売も営業許可が必要な業種となります。
ただし、常温で長期間保存しても腐敗しない食品のみを販売する場合など、公衆衛生に与える影響が少ないものについては、食品衛生法で定められている営業許可業種が不要です。
もし、食品の販売および移動販売を考えている場合は、販売する食品が食品衛生法の許可業種に該当するのかしっかりと確認しておきましょう。
敷地内や駐車場などの私有地なら許可が不要!
オフィスビルの敷地内や駐車場などの私有地の場合は、土地の所有者の許可を取ることができれば、物の販売などをすることができます。いい換えれば、一般的な店舗と同じということです。
もし、「移動販売を始めてみたい!」と考えているのであれば、道路または土地の所有者の使用許可を取ったり、食品衛生法に基づく営業許可が必要なのか確認したりしてからスタートさせるようにしましょう。
