
この記事をまとめると
■2026年4月から自転車にも青切符制度が導入された
■横断歩道を渡る自転車は原則としてクルマより優先される
■自転車追い越し時は「1m以上」が新たな安全目安となっている
横断歩道を通行している自転車に道を譲らなかったら違反なのか
2026年(令和8年)4月1日から自転車の青切符制度が導入され、自転車にも反則金や罰金などが適用されるようになりました。これに伴い、クルマを運転する人に対するルールの一部が明文化されています。この記事では、クルマを運転しているときに悩む自転車が横断歩道を通過しているときの優先関係や罰則等について解説します。
自転車の交通反則通告制度(青切符)導入がクルマにも影響を及ぼす
ニュースでも話題となっているとおり、2026年(令和8年)4月1日から自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されました。この青切符制度の導入により、自転車が交通違反をした場合、反則金の納付をはじめとする罰則等が適用されるようになりました。
また、この自転車の青切符制度の導入に伴い、これまで不明瞭だった“クルマが自転車の右側を通過する際の安全な間隔”の目安についても明文化されています。
これまで、クルマが自転車の右側を通過する際は、「十分な間隔」または「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならないとされていましたが、道路交通法改正とあわせて、その目安が「少なくとも1m以上の間隔を空ける」または「安全な間隔を空けられない場合は20〜30km/hで通過する」と明文化されました。
このようなことからも、自転車に関する法改正がクルマのルールにも影響しているといえます。また、クルマと自転車の関係において悩ましいのが、軽車両である自転車が横断歩道を通行しているときの優先関係です。
横断歩道を通行している自転車(軽車両)を譲らなかったら違反になる?
自転車に乗車している人や自転車を手で押して歩いている人が横断歩道を渡っているとき、クルマは自転車を優先させなければなりません。
道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先))には、「車両等は、横断歩道または自転車横断帯(以下、横断歩道等)に近づいたとき、横断しようとする歩行者または自転車(以下、歩行者等)がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(停止線が設けられているときはその直前)で停止できるような速度で進行しなければならなりません。また、横断歩道等を渡ろうとしている歩行者等がいるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません」と明記されています。
つまり、原則としては、クルマよりも自転車のほうが優先ということです。もし、この基本ルールに違反してしまった場合の罰則等は次のとおりとなっています。
■横断歩道等における歩行者等の優先
・罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等
・反則金:大型車1万2000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付6000円、自転車6000円
・基礎点数:2点
自転車の青切符制度導入でクルマの運転者もルールを徹底する必要がある
自転車の青切符制度の導入に伴い、クルマの運転者に対するルールに関する目安が一部明文化されていることからも、今後は自転車の右側を通過する場合や横断歩道における優先者妨害などの取り締まりが強化される可能性があります。
思わぬところで取り締まられないようにするためにも、クルマや自転車に乗るときは、交通ルールを守って運転しましょう。
