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ハザードランプの点灯義務は2つの状況のみ! 「サンキューハザード」は万人の共通認識じゃないことを考慮すべきだった (2/2ページ)

ハザードランプの点灯義務は2つの状況のみ! 「サンキューハザード」は万人の共通認識じゃないことを考慮すべきだった

この記事をまとめると

■法的にハザード点灯が義務化されているシーンは限定的

■サンキューハザードは慣習として広まった日本独自の文化である

■注意喚起として有効な一方で使い方には温度差も存在する

便利なコミュニケーション手段だが……

 ハザードランプは、正式名称では「非常点滅表示灯」と呼ばれます。クルマを運転したことがあれば、ほとんどのドライバーが一度は使ったことがあるでしょう。

「非常点滅表示灯」の名称のとおり、本来であれば非常時に使う装備でありながら、案外多用しているドライバーも多いのではないでしょうか。

 意外に思われるかもしれませんが、ハザードランプの点灯が「法的に義務付けられている状況」はふたつのみです。まずひとつめは「夜間に、道路幅が5.5m以上ある道路に駐停車するとき」。

 道路交通法施行令18条2項によると、「自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車および小型特殊自動車を除く)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」と明記されています。

 そしてふたつめは、「通学および通園用のバスが駐停車するとき」です。

 同26条の3第2項によると、「通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない」と、こちらも明記されています。

 つまり、上記以外のハザードランプの使用に関しては、義務ではなく「あくまでも任意」という解釈になります。

 多くのドライバーが日常的にハザードランプを使用する代表例といえば「サンキューハザード」でしょう。「サンキューハザード」が、いつどこではじまった文化であるのかは不明であるものの、もともとは大型のトラックドライバー同士が円滑にコミュニケーションするための合図とする説があります。主に進路を譲ってもらったときのお礼の意思表示が、少しずつ日本全国に浸透していったわけです。

 しかし、これは義務ではないと同時に違反でもありません。いわゆる「グレーゾーン」です。そのため、どのような場面でどのように使うかは、個々のドライバーの判断に委ねられているといえます。さらには日本独特の「ローカルルール」であるがゆえ、海外でサンキューハザードを行っても通じない可能性が高いのです。

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