WEB CARTOP | 独自の企画と情報でクルマを斬る自動車メディア

黄色のセンターラインを跨いでの「右折」「Uターン」って違反? 意外と理解されていない道交法

黄色のセンターラインを跨いでの「右折」「Uターン」って違反? 意外と理解されていない道交法

この記事をまとめると

■黄色い実線は「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味する

■黄色いセンターラインがあっても右折や店舗進入やUターンは原則として違反ではない

■「右折禁止」「転回禁止」などの標識がある場合はNGとなるので気をつけたい

黄色いセンターラインのある場所で右折やUターンはしてもいいの?

 人には超えてはならない一線というのがあるが、クルマの場合、超えてはならない一線となると、まず思い浮かぶのが、黄色いセンターライン。黄色のセンターライン(実線)は、センターライン右側へ追い越しのためのはみ出し通行を禁止することを意味している。

 では、右折やUターン(転回)のために道路の右側部分にはみ出すことは、許されるのだろうか?

 結論からいうと、黄色のセンターラインが引いてある道であっても、右折、店舗などに入るために、横断、転回(Uターン)でセンターラインをまたぐことは原則として違反にはならないので大丈夫。

 なぜなら、黄色の実線のセンターラインは、前述のように「追い越しのための通行区分のはみ出し」を禁止することを示していて、その目的は、見通しの悪い場所や狭い道路での急な追い越し事故を防ぐことにある。右折やUターンなどは「追い越し」ではないため、この制限の対象外となるからだ。

 ただし、その区間に「車両横断禁止」「転回禁止」「右折禁止」などの道路標識がある場合は、右折もUターンも禁止になる。

 また、そもそも論として、黄色いセンターラインになっている場所は、基本的に見通しが悪いところであったり、事故が起きやすい地点なので、たとえ「車両横断禁止」「転回禁止」「右折禁止」などの道路標識がなかったとしても、黄色いセンターラインになっている道路で、右折やUターンをする際は、対向車や後続車にほかの場所以上に注意を払ってほしい。

 なお余談だが、黄色いセンターラインの道であっても、工事や駐車車両などの障害物を避けるときは、追い越しにはならないので、右側部分にはみ出して通行することが可能。その際は、黄色いセンターラインを跨ぐ3秒前には、きちんとウインカーを出して、それからハンドル操作をするようにしよう。

画像ギャラリー

WRITERS

モバイルバージョンを終了