
この記事をまとめると
■毎年6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間だ
■迷惑な不正改造車を通報できる仕組みが国土交通省にはある
■「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」から通報可能だ
私生活に支障をきたす迷惑な改造車への対処法があった
あまり知られていないことかもしれないが、毎年6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間になっている。
不正改造車といっても色々あるが、基準不適合マフラーの装着やマフラーの切断、取り外しによる爆音、ディーゼル車から多量の黒煙、人体に悪影響を与えそうな排気ガスのにおい(触媒装置の取り外し)、眩しすぎるテールライトなど灯火類の色の変更などは、他人に明らかに迷惑をかける改造だ。
とはいえ、こうした不正改造車を見かけ、尚且つ私生活に支障が出るレベルになっている場合、どうしたらいいのか。
近所であれば、直接クルマのオーナーに苦情を言うのもひとつの手ではあるが、素直に忠告を聞き入れるとも思えないし、むしろ別のトラブルに発展するリスクの方が高いだろう……。
したがってこの場合、国土交通省の「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」に一報入れるのが一番だ。
国土交通省では、「不正改造車を排除する運動」の取り組みの一環として、市民から提供された情報をもとに、関係機関等と連携して不正改造車等排除のための啓発等の諸活動に有効活用することを目的として、不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口を設置しており、国土交通省のホームページには、
「不正改造車・迷惑黒煙車を発見された方は、以下一覧表に記載された管轄する運輸局のURLから通報フォーム(web又はメール)にて必要な情報をお寄せください」、「電話又はFAXにより通報される場合は、以下の様式による情報を登録番号(ナンバー)を管轄する運輸支局へ情報をお寄せください。
と書かれている。
なお、不正改造車を確認した場合の情報提供先は、登録番号(ナンバー)に記載された地域を管轄する運輸支局となるので要注意。
また、この「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」は、紛争処理の窓口ではないのでお間違いなく。
そのほかにも、車両が特定できないケースや、原動機付自転車、小型特殊自動車及び軽車両、自動車の使用方法や運転方法による騒音など、 不正改造が伴わない情報は、対象外になるので気をつけよう。
クルマの不正改造は、周囲の迷惑だけでなく、安全上の問題にも直結し、「不正改造車を排除する運動」の強化月間以外でも、街頭検査は継続され、世間からも厳しい目で見られ続けているので、保安基準は確実に守り、合法的なカーライフを心がけるようにしたい。
※画像の一部に生成AIを使用しています
