
この記事をまとめると
■もらい事故の場合の過失割合は原則10:0だ
■二次事故が発生した場合はもらい事故の被害者も加害者になる場合がある
■もらい事故を証明するためにはドライブレコーダーが不可欠だ
もらい事故で不利にならないようにするためにできること
もらい事故の被害を受けたのに、保険会社から過失割合があるといわれたら、あなたならどうしますか。このようなことは、絶対にないとはいい切ることができないため、もしものときのために準備しておくことが大切です。今回は、もらい事故だったのにもかかわらず過失割合が発生してしまった場合に、泣き寝入りしないための対策について解説します。
もらい事故とは基本的に過失割合が10:0(相手:自分)になる交通事故
そもそも、“もらい事故”とは、交通事故の過失および原因が相手方にしかない事故のことです。この“もらい事故”の場合の過失割合は原則、相手側の割合が100%、つまり(相手)10:(自分)0となります。
もらい事故の代表的な例は、次のとおりです。
【もらい事故ケース1】追突:駐車または停車している自車に後続車が追突してきた場合
【もらい事故ケース2】信号無視:交通整理がされている(信号機がある)交差点で信号無視をしてきた相手が接触した場合
【もらい事故ケース3】ラインオーバー:片側1車線の道路で対向車が中央線を超えて来たことが原因で正面衝突した場合
このような交通事故は、相手側の過失割合が100%(相手10:自分0)になる事故、つまり“もらい事故”となります。
もらい事故なのに過失割合が発生している!? どんな場合にゼロではなくなるのか
相手方の過失によって発生した“もらい事故”が原因で、二次事故などが起きた場合、基本的には事故の原因を作った人の責任です。しかし、二次事故の発生原因が一次事故であることを証明できなかった場合、二次事故の過失割合が被害者に発生する可能性があります。
たとえば、停車中の追突事故によって止まっていたクルマが押し出されて外壁などを破損させた場合、追突事故を起こした運転者の責任となるのが一般的です。
しかし、停車中のクルマの運転者がブレーキペダルを軽く踏んでいる状態で止まっていたために、事故の反動でブレーキペダルから足が離れ、外壁などへの被害が大きくなってしまった場合、「ブレーキペダルをしっかり踏んでいなかった」といわれてしまう可能性もゼロではありません。
もし、このときに二次事故(外壁などへの衝突事故)の原因が一次事故であることを証明できなかった場合、泣き寝入りになる可能性があります。
こうした理不尽なことがないようにするためにも、交通事故が発生した際の証拠をしっかりと残しておくことが重要です。
泣き寝入りをしないためにも確かな証拠を残しておこう!
もらい事故をはじめとする交通事故は、いつ・どこで発生するのか予測できません。また、交通事故に巻き込まれる可能性を予想することも難しいです。
もらい事故の被害に遭っているにもかかわらず、損害賠償などを請求されたり、二次事故の発生原因を作ったとして不利な状況になったりしないようにするためにも、事故の記憶を残しておくことより、確実な記録を残すようにしておきましょう。
今や装着することが当たり前になりつつあるドライブレコーダーは、交通事故が発生したときの様子をしっかり残すことができるアイテムです。ただし、ドライブレコーダーが正しく作動していなければ、肝心な証拠を記録できません。こうしたことがないようにするためにも、定期的にドライブレコーダーにトラブルや不備がないかチェックしておきましょう。
