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【注意】クラクションは鳴らしても鳴らさなくても違法の場合あり (1/2ページ)

【注意】クラクションは鳴らしても鳴らさなくても違法の場合あり

法律で定められているが解釈が難しい

 簡単なようで、正確に答えられるかというと、意外に難しいのがクラクションの使い方だ。感覚として、「無闇やたらに鳴らしてはダメ。だからほぼ使わないのが正しい」という意見と「危険はいっぱいだから、適宜使ってOK」という意見に二分するような気はする。

 実際のところはというと、まず法律的には道路交通法第54条で定められていて、第1項では「次に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなくてはならない」とし、「左右の見通しの利かない交差点や曲がり角。そして山間部の道路など、曲折が多い場合などで、なおかつ標識などによって指定された場所」としている。

 標識などで指示された場所以外では鳴らしてはいけないように取れるし、実際、続く第2項では「法令によって警音器を鳴らさなければならないとされている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない」とズバリ定義している。この点が無闇に鳴らしてはいけない派の論拠といえそうだ。

 ただ、最後に「危険を防止するためにやむを得ないときは、この限りではない」と付け加えているのだが、逆にこれは適宜使っていい派の言い分になりそう。

  

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