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「税金」まみれの自動車! お得な新車購入には「減税」や「非課税」の理解が必須 (2/2ページ)

「税金」まみれの自動車! お得な新車購入には「減税」や「非課税」の理解が必須

自動車取得税と環境性能割は実質的に同じようなもの

 クルマを所有すると、多額の税金を徴収される。この内の自動車税以外は「道路特定財源」として創設された。「道路建設費用は、その恩恵を受ける自動車ユーザーが負担すべき」という考え方に基づき、道路に使う財源、つまり目的税として徴収を開始した。

 ところが道路特定財源制度は、2009年に廃止されている。このときに課税する法的根拠も失われたが、徴税は今も続き、一般財源(普通の税金)として使われている。つまりクルマのユーザーは、不当に多額の税金を負担しているわけだ。

 しかも「消費税が10%になったら、二重課税になっていた自動車取得税(これも元・道路特定財源)を廃止する」としながら、実際はその後継になる環境性能割を導入した。環境性能割は自動車取得税にソックリだから、実質的には廃止されていない。税金の名称を変えただけだ。

 環境性能割は車両を取得するときに徴収され、税率は2020年度燃費基準の達成度合いに応じて変化する。取得価格の0〜3%なので、取得税とほぼ同じだ。ハイブリッドなど燃費基準の達成度合いの高い車種は、非課税(0%)になる。

 なお今の環境性能割には、軽減措置が適用されている。消費税率が10%になった2019年10月1日から2020年9月30日の登録(軽自動車は届け出)までは、もっとも税率の高い3%は2%、2%は1%、1%は非課税に下がる。従って環境性能割を節約したいなら、2020年9月30日までに登録したい。

 自動車重量税も、元・道路特定財源で、登録時と継続車検を受ける時に徴収される。この制度には以前からエコカー減税が適用され、今の税額が2021年4月30日の登録まで続く予定だ(延長や短縮の可能性もある)。

 例えば車両重量が1001kgから1500kgの自家用乗用車の場合、購入時に納める3年分は、エコカー減税の対象外なら3万6900円だ。この税額が2020年度燃費基準の達成度合いに応じて、最高では非課税まで減税される。ハイブリッドには非課税の車種が多い。

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