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同乗者が勝手に……の言い訳は通用しない! 道路交通法違反になる同乗者の行為6つ (2/2ページ)

同乗者が勝手に……の言い訳は通用しない! 道路交通法違反になる同乗者の行為6つ

この記事をまとめると

■クルマの運転はドライバーが責任を負っている

■しかし同乗者にも守るべきルールがある

■違反に該当する同乗者の行為について解説する

シートベルトの未装着は一般道でも違反!

 クルマの運転はドライバーが責任を負っている。したがって、ときにドライバー本人の問題ではなく、同乗者のミスであっても、ドライバーが咎められることがある。そうした同乗者に起因する交通違反の例をいくつか整理しておこう。

シートベルト

 まずはシートベルトから。シートベルトは2008年の道路交通法改正から全席に装着が義務づけられている。

 したがって、運転席、助手席、後部席とどのシートに座っても運転中にシートベルトを着用していなかった場合、「座席ベルト装着義務違反」になる。

 違反者へのペナルティは、運転席・助手席だと、一般道・高速道路を問わず、違反点数1点。後部座席は高速道路のみ違反点数1点で、一般道では口頭注意……。

 いずれも反則金は「なし」と軽微な違反となっているが、シートベルトは全席着用が義務。同乗者がシートベルトを着用していない罪は、ドライバーが背負うことになるので、安全のためにも積極的に装着するよう呼びかけよう。

チャイルドシート

 道路交通法第71条3項によって、6歳未満の幼児を乗車させる際は、原則として幼児用補助装置(チャイルドシートもしくはジュニアシート)を使用しなければならないと義務付けられている。

 ただし、次のようなケースでは免除される。

・チャイルドシートを使用すると乗車定員分の人数が乗れない

・疾病あるいは身体上の問題があるとき

・授乳・オムツ替え

・第三者が緊急事態で乗せる場合

・構造上、チャイルドシートを固定できない

 違反者は、違反点数1点。反則金はなし。

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