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納得のいかない交通違反の取り締まり! 青キップの「反則金」を納付しないとどうなる? (1/2ページ)

納得のいかない交通違反の取り締まり! 青キップの「反則金」を納付しないとどうなる?

この記事をまとめると

■交通違反をすると交通反則告知書と反則金の仮納付書が手渡される

■反則金の支払いを拒否していると道路交通法違反事件として刑事手続きに移行する

■青切符の場合、刑事手続きが始まるとほとんどは「略式命令請求」となり90%は不起訴となる

軽微な交通違反の際に渡される通称「青キップ」

 交通違反の取り締まりに遭うと、警察官に違反キップを切られてしまう。

 信号無視、一時停止違反、速度超過(30km/h未満)など、比較的軽微に違反の場合は通称青キップ(正しくは「交通反則告知書」)と反則金の仮納付書が渡される(酒気帯び運転など、深刻な違反であれば赤キップが渡され、後日指定された検察庁または簡易裁判所へ出頭。反則金では済まない)。

 この青キップで済む違反の場合、キップを切られた翌日から7日以内(末日が土曜・日曜・休日にあたる場合は次の平日)に仮納付書で反則金を納付すれば事件は終了し、刑罰は科されないルールになっている。

 仮納付の期限を過ぎてしまった場合はどうなるかというと、青キップを切られた日からおよそ40日後に、「交通違反通告書」と反則金相当額と送付費用を合わせた「本納付書」が郵送されてくるので、これを使用して、納付期限内に指定の金融機関で支払うことも可能。

 ただし、取り締まり自体に納得がいかないというのなら、反則金の支払いを拒否することもできる。つまり、反則金の納付は任意だということ。

 本来、すべての交通違反は刑事裁判が行なわれるのが原則。青キップと反則金がセットの「交通反則通告制度」は、軽微な交通違反について、一定期日までに反則金を支払うことで刑事手続きを省略する制度にすぎないので、取り調べに納得がいかず、反則行為の有無について争いたいときは、反則金を支払わずに刑事手続へ移行するしかない。

 逆にいえば、反則金を支払うということは反則行為をしたことを認めたことになるので、反則金を納付して、あとから文句を言っても、法律的には決着済みになってしまうので要注意!

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