この記事をまとめると
■自転車の青切符制度導入後の1カ月間で全国の交付件数は2147件にのぼった
■一方で指導警告票は約13万6000件交付された
■飲酒運転は青切符の対象ではなく赤切符となる
右側通行や歩道走行への取締りは比較的少数に
16歳以上の自転車利用者に対して交通違反の「青切符(交通反則通告制度)」が導入されて3カ月が経った(2026年4月1日より)。対象となる違反はなんと約113種類もあり、違反すると反則金が科される。
こうした自転車に対する交通反則通告制度がはじまって、どれぐらい実際に青切符が切られたか見てみよう。
警察庁の資料によると、この制度が導入されてから1カ月間で、全国の警察が交付した青切符の件数は2147件(暫定値)。その内訳は、
・ 指定場所一時不停止846件(40%)
・ 携帯電話使用713件(33%)
・ 信号無視298件(14%)
・ しゃ断踏切立入156件(7%)
・ 通行区分違反(右側通行)63件(3%)
・ そのほか71件(3%)
また、「自転車イエローカード」ともいわれる、指導警告票(主に自転車の交通違反に対して警察官から交付される警告カード・法的なペナルティはなし)は、135855件も交付されている。
警察庁は、この制度がはじまる前から、「携帯電話使用等違反」(ながらスマホ)、「遮断踏切立入」、「制動装置不良違反」については、違反があれば直ちに取締をすると公言していたが、実際には「一時不停止」と「携帯電話使用等の違反」だけで70%を超えていて、とくに「携帯電話使用等の違反」の取り締まりに力を入れていることがわかる。
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一方で、「こんな取り締まり、本当に必要か?」 と疑問視されていた通行区分違反(右側通行)は3%にとどまっており、自転車の「歩道走行」に対する検挙は、そのほか3%に含まれている。
肝心なことなのでおさらいしておくと、運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯して青切符を切られても、運転免許の点数に影響しない。しかし、自転車での青切符でもけっこう高額な反則金を請求されることになるので、甘く見ないほうがいい。具体的には、
スマホ・ながら運転:1万2000円
通行区分違反(右側通行・歩道走行など):6000円
信号無視:6000円
一時不停止・傘差し・イヤホン:5000円
二人乗りなど:3000円
さらに、違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会は違反者に対して自転車運転者講習の受講を命ずることができる。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるので要注意。
そして一番気をつけなければいけないのは、自転車での飲酒運転。2024年の法改正で、自転車の酒気帯び運転でも3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科せられるようになり、自転車を提供した人や飲酒した運転者に同乗した人にも罰則が適用されるようになった(法改正前は明確な罰則がなかった)。
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自転車でも酒気帯び運転や酒酔い運転は、青切符ではなく赤切符が切られ重い処分が科せられるので、自転車でも「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底すること。一応、自転車に乗らずに押して帰れば歩行者扱いになるが、お酒を飲んだあとは歩くだけでもフラフラする可能性があるので、自転車は置いて帰るのが無難だ。