この記事をまとめると
■自転車は法律上「軽車両」に分類され乗って運転している間は車両として扱われる
■自転車から降りて押して歩いている場合は歩行者として扱われる
■サドルにまたがって足で地面を蹴って進む場合は車両として扱われる可能性が高い
自転車はいつ「歩行者」になる?
自転車は、乗っていると「車両」、降りていれば「歩行者」というのは多くの人が知っていることです。しかし、車両として扱われる条件と歩行者として扱われる条件について知らないという人もいるのではないでしょうか。
そもそも自転車とは、法律上どのような定義の乗り物なのでしょうか。
警察庁の資料によると、「自転車は、ペダルまたはハンドクランク(手で回すペダル)を用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であり、法上、“軽車両”と位置付けられ、自動車と同じ“車両”の一種です」と明記されています。
自転車には、車体の大きさが長さ190cm、幅60cmを超えないなど、一定の基準を満たす「普通自転車」だけでなく、タンデム自転車やベロタクシーなどさまざまな種類があります。また普通自転車には、駆動を補助する装置が付いている「電動アシスト自転車」があります。
電動アシスト自転車は、アシスト比率が一定の基準を満たし、スロットルがなく、原動機が容易に改造できないものでなければなりません。もし基準を満たしていない場合はペダル付きの電動バイクという扱いになり、一般原動機付自転車等に該当する乗り物となります。
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そのため、ペダル付き電動バイクを運転するときは運転免許の取得および携帯が必須で、ヘルメットの着用もしなければなりません。さらに車両にはナンバープレートや方向指示器などの装備類の取り付けも必要です。自転車にはさまざまな種類がありますが、基本的に“人の力で運転する二輪以上の車”というのが自転車の定義となります。
自転車は、乗車して運転していると“車両”という扱いになります。ちなみに道路交通法では、「運転」については以下のように定義されています。
【道路交通法における「運転」の定義】
道路において、車両または路面電車(車両等)をその本来の用い方に従って用いること(原動機に加えてペダルそのほかの人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く)をいう。
(道路交通法 第2条から一部抜粋)