「押して歩く」ことが歩行者となる条件
自転車の場合、乗車して、ハンドルやペダルなどを操作している状態が運転に該当するといえます。では、法律に定められている“運転”という行為をしていない場合は、どのような条件でも歩行者となるのでしょうか。
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警視庁が公開している資料によると、「普通自転車など法律に定められている自転車は、押して歩くことにより歩行者とみなされる」と明記されています。そのため、自転車から降りて押している状態であれば、歩行者という扱いになるということです。
では、自転車に跨って地面を蹴って進んでいる場合は歩行者という扱いになるのでしょうか。
前述したとおり、自転車運転者が自転車から降りて押して歩いている場合は歩行者という扱いになります。いい換えると、サドルに腰をかけている場合は自転車から降りていないとみなされる可能性が高いということです。
サドルに座っていれば自転車から降りていないと見做される画像はこちら
たとえばサドルに腰をかけ、ペダルを漕ぐのではなく、地面を蹴って自転車を動かしている場合は“運転”に該当する可能性が高いといえます。そのため、自転車の運転者が歩行者として扱われるためには自転車から確実に降りることがポイントといえるでしょう。
自転車は車両と歩行者のどちらにもなれる乗り物です。このような特性があることから、自転車を運転しているときは車両としてのルールを守り、自転車から降りて押して歩いているときは歩行者としてのルールを守る必要があります。つまり、車両のルールと歩行者のルールの両方を理解しておかなければならないということです。
自転車を利用する際は、車両と歩行者のルールを確認してから乗るようにしましょう。