この記事をまとめると
■自転車の妨害運転は青切符ではなく刑事罰の対象となる
■幅寄せや蛇行運転など7つの行為が自転車の「あおり運転」に該当する
■自転車も道路交通法上は「車両」という認識が必要だ
自転車もあおり運転が適用されるのか
自転車の青切符制度が施行されて2カ月が経過し、さまざまな声があがっています。また、悪質な自転車運転者には、反則金ではなく罰則が科せられます。もちろん、 自転車で妨害運転(いわゆる“あおり運転”)をした場合も「罰則」の対象です。では、自転車のあおり運転にはどのような類型があり、どういった罰則となるのでしょうか。
自転車も妨害運転(あおり運転)の取り締まり対象!
警察庁交通局が公開している「自転車ルールブック」には、自転車の“あおり運転を禁止する”と明記されています。ルールブックによると、「ほかの車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によって、急ブレーキや急な割り込み、幅寄せ、蛇行運転などをしてはならない」とのことです。
青切符だけではすまない重い罰則の中身とは画像はこちら
もし、妨害運転によって取り締まられた場合は、原則として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。こうした罰則を受けないようにするためにも、自転車を運転する際は妨害運転(あおり運転)をしないよう注意しましょう。
クルマの妨害運転は10類型だけど自転車は7類型
自転車の妨害運転(あおり運転)の概要については前述したとおりですが、具体的にどのような行為をすると“妨害運転(あおり運転)”が適用されるのでしょうか。
自転車の妨害運転(あおり運転)について理解をするためにも、クルマの妨害運転10類型を改めて確認してみましょう。
青切符だけではすまない重い罰則の中身とは画像はこちら
【クルマの妨害運転(あおり運転)10類型】
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追い越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速道路等駐停車違反
上記がクルマの妨害運転(あおり運転)10類型となります。自転車の場合は、減光等義務違反や高速道路等における最低速度違反および駐停車違反が適用されないため、以下の7類型が妨害運転にあたる行為となります。
青切符だけではすまない重い罰則の中身とは画像はこちら
【自転車の妨害運転(あおり運転)7類型】
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追い越し違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
自転車の運転中にこれらの違反行為をしてしまうと、妨害運転(あおり運転)が適用され、厳しい罰則を受けることがあります。そのため、自転車に乗る際も危険な運転行為をしないよう注意しましょう。
自転車は道路交通法において「車両」であると認識しておくことが重要
ここまで自転車の妨害運転(あおり運転)について解説してきました。自転車でもクルマと同じような交通違反が妨害運転(あおり運転)の対象となるのは、道路交通法において軽車両(自転車)が「車両」に分類されるためです。道路交通法 第2条(定義)によると、車両は「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」となっています。
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この「軽車両」のなかに自転車が含まれています。道路交通法において「軽車両」は「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車」と定められているため、自転車も原則として車両としてルールに従わなければならないということです。
このようなことから、自転車を運転する際は、歩行者の延長線上ではなく、車両であるという自覚をもつことが重要だといえるでしょう。
※画像の一部に生成AIを使用しています