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勘違いしたユーザーが「検挙」されるケースもあり! 電動キックボードはいま「どう乗れば」合法なのか? (2/2ページ)

勘違いしたユーザーが「検挙」されるケースもあり! 電動キックボードはいま「どう乗れば」合法なのか?

この記事をまとめると

■公道で電動キックボードに乗り、検挙されたというニュースを耳にすることがある

■電動キックボードのために生まれた新区分はまだ施行されていない

■現状、電動キックボードは道路交通法では「車両」に分類される

電動キックボード向けの新区分は未施行

 電動キックボードと呼ばれる、小型の電動モビリティ関連の報道を見かける機会が増えていると感じる昨今です。それだけ話題となるほど普及してきているのでしょう。

 電動キックボードを運転中に転倒して亡くなってしまったという残念なニュースもあれば、電動キックボード向けの新区分「特定小型原動機付自転車」に向けた法改正がなされ、16歳以上なら免許不要、ヘルメットの義務はなしで乗れるようになるという報道もあります。

 こうした法改正に関する影響なのか、電動キックボードを公道で利用して、検挙されたという記事を見かけることも増えてきたような気がします。

 重要なことを整理すると、特定小型原動機付自転車という、実質的に電動キックボードのために生まれた新区分は、まだ施行されていません。現状では、電動キックボードは道路交通法では「車両」に分類されます。

 電動キックボードを公道で乗るためには、従来の区分に収まるようなカタチでナンバーを取得しないといけないのです。具体的には、多くの電動キックボードのモーター出力は600W以下となっていますので、公道を走るには原動機付自転車(原付一種)としてナンバーを取得しなければなりません。

 もし、モーターの定格出力が600W超1000W以下であれば原付二種となりますし、それ以上であれば軽二輪や小型二輪としてナンバーを取得する必要があります。

 いずれにしても、ナンバーなしのキックボードを公道で走らせることは違法行為になります。まして、無免許運転であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰が待っています。

 そして、運転する人には二輪のルールに則って、ヘルメットの着用が義務付けられます。自賠責保険への加入も義務となります。ちなみに無保険運行の罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、こちらも厳しいものとなっています。

 ただし、すべての電動キックボードが容易にナンバーを取得できるわけではありません。

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