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パトカーは200km/hでぶっ飛ばして取り締まってもOKってマジ!? スピード違反取締に限って適用される「特例の特例」ってなに?

パトカーは200km/hでぶっ飛ばして取り締まってもOKってマジ!? スピード違反取締に限って適用される「特例の特例」ってなに?

この記事をまとめると

■パトカーなどが緊急自動車として走行している際は「最高速度の特例」が認められる

■制限速度超過の車両を取り締まる際には「特例の特例」が用意されている

■違反車両を取り締まる場合には赤色灯こそ必須だがサイレンを鳴らさなくても問題ない

パトカーの緊急走行時は時速何キロまで出していいのか?

 白バイやパトカーなどが、緊急自動車として走行している際は、「最高速度の特例」が認められているのはご存じのとおり。でもその上限はないのだろうか?

 公安委員会の指定(もしくは届け出)を受けている車両が緊急用務を遂行する目的で赤色灯を回転させサイレンを鳴らしている場合に限り、それらの車両は緊急自動車として認められ「最高速度の特例」の対象となる。ただし、その場合でも最高速の上限は、一般道路で80km/hまで、高速道路は100km/hまで(第二東名の一部など制限速度が120km/hの区間は、その制限速度がリミット)。

 とはいえ、制限速度が100km/h、もしくは120km/hの区間で、制限速度をオーバーしてぶっ飛ばしている車両を取り締まるには、パトカーが制限速度を守っていては支障が生じるので、「特例の特例」が用意されている。

 道路交通法道路交通法41条の2に「第二十二条の規定(最高速度)に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない」と記されているので、スピード違反を取り締まるための走行時に限り、パトカーなどが赤色灯を回転させてサイレンを鳴らしてさえいれば、最高速度の上限はないと考えていい。したがって、もし200km/hオーバーの暴走車とのカーチェイスとなったとしても、法規的には合法といって間違いない。

 また、「ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両(=速度超過車)を取り締まる場合において、とくに必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」と「道路交通法施行令第14条」に明記されているので、最高速度違反車を追走する際などは、赤色灯こそ必須だが、サイレンを鳴らしていなくてもOKとなるケースもある!

 もっとも、法律的に許されているからとはいえ、一般道を100km/h以上で走ったり、高速道路で200km/h級で走ったりしたとして、その安全性を保障する根拠はどこにもない。実際、事故防止に向けて一般道での「最高速度は100km/h」と通達している都道府県警もあるぐらいだ。

 いくら取り締まりのためとはいえ、事故を起こしてしまっては本末転倒なので、現場の警察官には安全性を最優先に、どこまで速度を上げてどこまで追走するのか、を的確に判断する力が求められている。

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