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そりゃ事故だらけになるワケだ! 外国人が簡単に日本の運転免許を取得できる「外免切り替え制度」のユルユルな中身 (2/2ページ)

そりゃ事故だらけになるワケだ! 外国人が簡単に日本の運転免許を取得できる「外免切り替え制度」のユルユルな中身

この記事をまとめると

■外国人観光客は宿泊先を一時滞在先にして日本で免許の切り替えができる

■海外では免許の取得が容易なため日本における外国人の事故が多発し問題になっている

■外免切り替えのハードルを上げる対策に警視庁が乗り出した

外国人による外免切り替えが大問題に

 いま巷で話題となっていることのひとつが外免切り替え(外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える手続きのこと)。とくに話題となっているのが、観光などによる短期間滞在で訪日した外国人が、宿泊先のホテルなどを一時滞在先の住所にすることで、自国で取得した運転免許から日本の運転免許証へ切り替えができてしまうという制度。これを旨味とし、国によっては外免切り替えを主たる目的とした日本への観光ツアーまで催されているとの報道もある始末。

 外免切り替えには、運転免許試験場で交通法規に関する知識確認と技能確認が必要とのことだが、知識確認ではほんのわずかな設問しか用意されず、しかもかなり簡単な交通法規に関する確認だけで済むそう。なので当然、「これでいいのか?」ということも話題となっている。

 こんないい加減な外免切り替え制度により、日本の運転免許証を取得した外国人による重大な交通事故発生が相次いだこともあるのか、警察庁は2025年7月10日に外免切り替えを厳格化する方針を明らかにした。

 具体的には、従来のホテルなどが発行した一時滞在証明書でも申請可能としていたのを禁止するとともに、知識確認の設問数を大幅に増やして合格基準も厳しくし、技能確認も厳格化されることになるとのこと。警察庁は厳格化された道路交通法施行規則の改正を、2025年10月から施行する予定としている。

 一般的な観光客、たとえば日本人が観光や出張などで短期間訪れた国にてクルマを運転するときには、国外運転免許証を申請し発行して渡航先にもっていくことなる。この国外運転免許証は、道路交通に関するジュネーブ条約(ジュネーブ道路交通条約)に基づいて発行するものであり、手に入れるとジュネーブ条約加盟国でのクルマの運転が可能となる。

 日本の運転免許証のみで運転可能な国や地域もあるが、日本の運転免許証はすべて日本語表記されているので、そのような場所でも国外運転免許証を翻訳版として携帯することが推奨されている。日本の運転免許証のみでOKとはしていないジュネーブ条約加盟国では、国外運転免許証のみではなく、日本の運転免許証の携帯も必要となっている。

 そもそも外免切り替え制度は、海外滞在時に取得した海外の運転免許証をもっている日本人に対し、日本の運転免許証が取得できることを目的とした制度だ。それが今回、海外からの短期滞在者まで外免切り替えを頻繁に行うようになり、問題が発生してしまったものと考えている。ちなみに外免切り替え制度自体はほかの国でもあり、特別なものではない。

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