
この記事をまとめると
■社外マフラーを取り付け車検をパスするには条件がある
■平成22年4月1日以降に生産された車両かそれ以前の車両かがひとつの判断ポイントだ
■「マフラー加速騒音規制適用車」に該当するクルマは事前認証をパスしている必要がある
「つけばOK」では片付かないマフラー問題
クルマのチューニングの第一歩としても知られるマフラー交換。サウンドの変化や出力特性の変更などはもちろんだが、リヤビューの印象も変わるため、ドレスアップ効果も備わるアイテムだ。
そんなマフラー交換、とんでもない爆音のものはNGということは多くの人が知るところだが、そのほかにも細かい規制があることをご存じだろうか。
まず社外マフラーを装着する際に気を付けるべきポイントは、その車両が平成22年(2010年)3月31日までに生産されたのか、平成22年4月1日以降に生産されたのかという点だ。
この日付以前に生産された車両については、近接排気騒音の規制が平成10年規制前のモデルでは音量が103db以下、平成10年規制以降の車両では96db以下(ただしリヤエンジン車は100db以下)であれば車検にパスすることができる。
もちろん最低地上高や車両からの突出、触媒の取り外しなどがある場合は論外だが、音量に関してはこの数値以内であれば、社外マフラーだろうがお手製のワンオフマフラーだろうが基本的にOKで、インナーサイレンサーで消音したものでも問題ない。
逆に、この日付以降に生産された車両については「マフラー加速騒音規制適用車」と車検証に記載され、社外マフラーを装着する場合、交換用マフラーの事前認証制度に適合したもの以外は、基本的にNGとなってしまうのだ。
そのため、いくら静かなマフラーでも極端な話、純正品よりも静かになるマフラーであっても、事前認証をパスしていないマフラーに関しては車検NGとなってしまう。
なお、この事前認証は、同じ車種であっても搭載エンジンやトランスミッション、駆動方式の違いなどによって異なってくるため、同一車種他グレードのものを流用して装着した場合もNGになる可能性がある(ただし同じ商品を複数の仕様で認証をとっているものもある)。
そして認証には、その適合する車両型式もデータとして登録されるのだが、この型式とは車検証などに記載される排出ガス規制の識別記号も含む、フルのものとなっている。
たとえば初代86の型式は「ZN6」となり、初期のものは「DBA-ZN6」なのに対し、2019年4月の一部改良後のものは「4BA-ZN6」となっており、厳密には別車種として扱われてしまうのだ。
この場合もメーカーの方で個別に認証を取り、同じマフラーでDBA-でも4BA-でも問題ないことが証明されていれば問題ないが、一方の型式しか認証を取れていない場合もあるので、中古品などを購入する際は注意が必要といえるだろう。