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シャコタンは最低地上高9cmを切ると違反は有名な話! 意外と知らない「シャコアゲ」の上限とは?

シャコタンは最低地上高9cmを切ると違反は有名な話! 意外と知らない「シャコアゲ」の上限とは?

この記事をまとめると

■最低地上高9cm以下は違反となるがリフトアップにも細かな規制がある

■+4cm以内なら構造変更不要、越えると検査と記載変更が必要

■全高の上限や灯火位置など車検をとおすためには多くの条件が存在する

高さはカスタムの落とし穴

 ドレスアップしたりカスタマイズしたクルマで、車検のときに厳しくチェックされるのが最低地上高。ローダウンした場合、最低地上高が9cmを下まわると保安基準違反になり、車検不合格になってしまう。では、ローダウン=シャコタンの反対となるリフトアップ=シャコアゲに関してはどんな規制があるのだろうか。

 車高についての保安基準には、3段階のルールがある。まず、指定部品/指定外部品および取り付け方法に関係なく、自動車の寸法(長さ、幅、高さ)および重量は車両の種類によって決められた「一定の範囲内」において自由な変更が認められていて、全高は±4cm以内であれば構造等変更検査を受ける必要なく車検をクリアできる。これが第1のルール。

 次に指定部品を、簡易的または固定的取付方法で装着した場合は、一定範囲を超えても自動車検査証の記載変更手続を行わなくてもよいとされるルールがある。具体的にいうと、コイルスプリングやダンパーはこの指定部品に含まれるので、ダンパーとコイルスプリングの変更で、リフトアップしたケースなら、+4cmを越えても車検には通る。

 しかし、ボディリフトスペーサーやコイルスペーサー、ボディリフトブロックなどは指定外部品にあたるため、これらを使用してリフトアップし、その変更量が4cmを超える場合は、構造等変更検査を受けて車検証の記載を変更する必要がある。

 そして構造等変更検査や改造自動車審査を受けたとしても、全高の上限は決まっている。軽自動車や小型自動車、小型貨物の全高は2m以下。普通自動車、普通貨物の全高は、3.8m以下。これがカスタムでのリフトアップのマックス値。そのほか、灯火類の位置・向き、スピードメーターの誤差などもクリアしないと、合法的に公道を走ることは許されない。

 常識的に考えて、極端なリフトアップは重心位置が高くなって走行時の安定性に悪影響を与えるし、乗降性も悪化する。見栄えも確かに大事だが、「軽微な変更」として、構造等変更検査等を受けずに車検に通る4cm以内のリフトアップにとどめておくのがおすすめだ。

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