
この記事をまとめると
■最近のクルマは法律によってオートライト機能が装備されている
■夜間(日没時から日出時までの時間をいう)はヘッドライトの点灯が義務となっている
■17〜19時の時間は事故の多い時間なので17時前にはヘッドライトを点けておくと安心だ
ヘッドライトの点灯時間はいつくらい?
最近のクルマの多くはオートライトを備えている。だから、いちいちスイッチオン・オフを気にすることなく運転しているドライバーが大半だろう。しかし、そのライトが確実に点灯しているかどうか確認している人はどれほどいるだろうか。周囲が真っ暗になれば、ライトが点灯しているのは認識できるが、夕方のまだ明るい時間帯は気づきにくいのが実情だ。そもそもライトは何時から点灯しなければならないのだろうか。本記事ではクルマのライトについて詳しく解説していきたい。
<何時から点灯しなければいけないのか?>
クルマのヘッドライトを点灯しなければならない時間帯は、道路交通法第52条に「車両などは、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路を通行するときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と明記されている。つまり、法律上の「夜間」とは日没から日の出までの時間帯であり、その間に灯火を点灯せずに走行することが無灯火違反となる。
ここで気になるのは「日没時刻」の定義だ。国立天文台の暦計算室によると、日の出・日の入りの時刻は「太陽の上辺が視地平線または水平線に一致する時刻」と定義されている。この時刻は地域や季節によって大きく異なる。東京では夏至前後の日没が19時頃、冬至前後では16時30分前後となる。北海道や沖縄では日没時刻の差がさらに大きくなる。つまり、「何時から無灯火が違反か」という問いに対して、全国一律の時刻で答えることはできない。あくまでも「その日その場所の日没時刻」が起点となる点を理解しておく必要がある。だが最近では、日の出・日の入り時間は天気アプリなどでも確認できる。
なお、夜間以外でも点灯義務が発生するケースがある。道路交通法施行令第19条は、トンネル内や濃霧のなかなどで視界が50メートル(高速自動車国道などでは200メートル)以下になるような視界が悪い場所を通行する場合にも、前照灯・尾灯などの灯火の点灯を義務付けている。こちらも見落とされがちなルールだ。違反した場合の罰則は道路交通法第120条第1項第5号に規定されており、5万円以下の罰金または科料が科される。
