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交通弱者だからって「人」が何をやっても許されるワケじゃない! クルマへの妨害や接触で「歩行者」が罪に問われるケースとは

交通弱者だからって「人」が何をやっても許されるワケじゃない! クルマへの妨害や接触で「歩行者」が罪に問われるケースとは

この記事をまとめると

■交通弱者だからといって歩行者がクルマに危害を加えてもいいわけではない

■歩行者が起こしやすい路上のトラブルを解説

■歩行者でも道路でのルールやマナーを守ることが重要だ

歩行者が罪に問われるケースもある

 歩行者としてクルマとトラブルを起こしたり、道路上で寝てしまい交通の妨げをしたりした場合、どのような罰則等があるのでしょうか。この記事では、歩行者として道路を利用しているときに起こるトラブルの例や罰則等について解説します。

歩行者が起こしやすい道路上のトラブルとは?

 歩行者が「イラッとしたから交通の妨害をしてやろう」や「カッとなったからクルマを傷つけてやろう」といったトラブルを起こしてしまうのを見聞きしたことがあるという人もいるのではないでしょうか。筆者も実際に、歩行者が故意に車道を走っていたり、信号待ちしているクルマに突然飛び乗って傷つけたりする様子を見かけたことがあります。

 このようなことからも、実際に道路を利用している歩行者が路上で何らかのトラブルを起こすという事件・事故は発生しています。では、歩行者が加害者となるトラブルを起こした場合、どのような罰則等になるのでしょうか。

道路上で居座ったり寝転んだりして故意に交通を妨げた場合は罰金!

 道路交通を妨害するために、わざと路上に居座ったり寝転んだりした場合、5万円以下の罰金となります。ここでのポイントは、“わざと”という点です。つまり、交通を妨害するために、故意に道路上に居座ったり寝転んだりしたということが証明されなければ、罰金の対象にはならないということになります。

 そのため、飲み会シーズンや長期休暇(ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始など)の時期に起こりやすい路上寝込み事故の場合、被害者(歩行者)が故意に交通を妨害するために道路に寝ているのかどうかという証明は非常に難しいといえるでしょう。

 ただし、飲酒によって気が大きくなり、明らかに交通を妨げるために道路上に出たり居座ったりして、道路交通を妨害した場合は、罰金が科せられる可能性が高いです。飲み会シーズンや長期休暇など、お酒を飲むことが増えるときは、道路交通を妨害しないよう注意しましょう。

「ついやってしまった」では許されない車両を傷つける行為

 道路を利用している歩行者がついカッとなってしまい、わざとクルマのボディを蹴ったりモノを使って傷つけたりした場合は、器物破損罪となります。この器物破損罪も、先ほどと同じように、わざと(故意に)クルマを傷つけたかどうかが、罪になるかどうかの判断ポイントです。

 明らかにクルマを傷つけることを目的に車両を蹴ったりモノを使ってボディを引っ掻いたりした場合は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります。

 加害者のなかには、「ついカッとなってクルマを蹴ってしまった」などと供述する人もいますが、イラッとしたからという理由で、わざとクルマを傷つけたり壊したりすると器物破損罪になるため、苛立ったとしてもモノに当たらないようにしましょう。

歩行者の立場だからという理由ですべて許されるわけではない

 ここまで解説してきたように、故意に交通を妨害したり、わざとクルマを破壊したりした場合は罪となります。たとえ交通弱者の歩行者だったとしても「イラッとしたから交通を妨害してやろう」、「カッとなったからクルマを傷つけてやろう」といった行動はNGということです。

 つまり、道路における立場がクルマよりも弱いとされている歩行者でも、すべてが許されるというわけではないということになります。歩行者として道路を利用するときは、ルールやマナーを守ることが自分自身の身の安全を確保することにもつながるため、歩行者という立場であっても法令を遵守しましょう。

※画像の一部に生成AIで加工したものを使用しています

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