
この記事をまとめると
■スマホを手にもっていただけでも「携帯電話使用等」違反の可能性がある
■画面を見ていなかったとしても片手運転で摘発されるケースもある
■たとえ運転支援機能作動中であってもながらスマホはNGだ
片手運転やながら運転の危険性
運転中にスマートフォンを手に持ったり、手に持ったスマホで通話しながら運転したりすると、「携帯電話使用等」の違反で取り締まられます。では、なぜスマホを手に持っていたり、保持した電話で通話したりするのが危険なのでしょうか。また、どのような罰則等になるのか、片手運転やながら運転が危険な理由についても解説します。
スマホを手に持っているだけでも交通違反になる可能性がある!
運転中にスマホを手にもって画面を見たり、手に取った携帯電話等で通話したりすると、「携帯電話使用等」の交通違反となります。また、スマホに表示されている情報やナビ・ディスプレイオーディオなど、モニターをじっと見る(注視する)のも交通違反です。
このような携帯電話の保持や画面の注視をした場合、以下の罰則等となります。
■携帯電話使用等(交通の危険)
・罰則:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
・反則金:適用なし
・基礎点数:6点(免許停止処分)
■携帯電話使用等(保持)
・罰則:6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・反則金:大型車2万5000円、普通車1万8000円、二輪車1万5000円、原付1万2000円、自転車1万2000円
・基礎点数:3点
ただし、道路交通法 第71条5-5の例外事項として「傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」と明記されています。そのため、運転中に緊急通報する場合は違反となりません。
片手運転でも交通違反になる場合がある!
スマホを手に取って画面を見ていない場合であっても、片手運転になるため、「安全運転義務違反」として取り締まられる可能性があります。
何かを手に取ったり、画面を見たりするなど、いわゆる「ながら運転」をすると前方不注意になり、交通状況の認知および判断が遅れ、交通事故を起こす可能性が高くなります。このような理由から、画面を見ずにスマホを手に持ち続ける片手運転やながら運転なども、危険な行為といえるでしょう。
ドライバーのなかには、国土交通省が公表している自動運転レベル2に該当する運転支援システム(高度運転支援機能も含む)を作動させているときに、運転者の負担が軽減することを理由に、スマホなどの操作してもよいのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、運転支援システムは、あくまでも運転者の運転をサポートする機能です。そのため、システムが作動しているときであっても、運転者は交通状況から目を離してはなりません。つまり、運転支援システムを使っているときも、スマホを手に取って操作をしたり、画面をじっと見たりするのはNGということです。
運転中にスマホを手に持ったり操作することは非常に危険
スマホは、さまざまな情報や連絡をとるためのツールとして非常に便利です。しかし、運転中に手に取ったり操作したりすると、前方不注意になったり、注意力散漫になったりする可能性が高くなり、交通事故を起こしてしまうことがあります。
そのため、運転をするときはスマホの通知などに気を取られないようサイレントモードやドライブモードにし、通知画面が見えないよう工夫しておくとよいでしょう。
スマホの画面注視や操作などによって、ヒヤリ・ハットを起こさないようにするためにも、改めて運転をするときのスマホの扱い方を見直してみてはいかがでしょうか。
