
この記事をまとめると
■「車両進入禁止」「車両通行止め」「通行止め」はそれぞれ意味が異なる
■どれも通行を禁止するもので違反すると反則金や違反点数が科されるケースもある
■災害時の通行止め無視は懲役や罰金の可能性もある
車両進入禁止・車両通行止め・通行止めはぜんぶ違う
4月、5月は教習所を卒業した初心者ドライバーが増える季節だが、初心者だけでなくベテランドライバーにとってもややこしい交通ルールがいくつかある。そのなかのひとつが、「車両進入禁止」「車両通行止め」「通行止め」の違い。これらをおさらいしておこう。
車両進入禁止
標識は丸形で赤地に白の横棒。標識がある方向から、すべての車両の進入を禁止することを意味している(補助標識で「自転車を除く」などとあれば、その車両は除外される)。一方通行の出口や高速道路の出口なのでこの標識を見かけることが多い。
また、「8-20」「日曜・休日を除く」といったように補助標識で日・時間を指定しているパターンもある。
この標識を無視して、車両進入禁止の道路に進入すると「通行禁止違反」になり、違反点数2点、反則金7000円(普通車)のペナルティ。
車両通行止め
標識は丸形で白地に赤の斜線・円。標識がある先の区間で、すべての車両の通行を禁止することを意味している。
前掲の「車両進入禁止」が「一方向からの進入のみ禁止」しているのに対し、この「車両禁止は「全方向からの通行禁止」になっているのが大きな違い。歩行者専用道路や通学路などで、時間帯による通行規制が行われているケースが多い。
違反した場合は、「通行禁止違反」として交通違反となり、違反点数は2点、反則金は7000円(普通車)
通行止め
標識は丸形で赤枠、白地、赤の×印+「通行止め」の文字。クルマに限らずバイク、自転車、歩行者など、すべての通行を一定期間禁止する規制を意味する。事故、災害、工事などで、道路全体が閉鎖されている状態を意味している。歩行者を含め、すべての通行がNG。
集中豪雨や台風などで、道路管理者が交通の危険を防止するため、道路の通行止めを出しているのにそれを無視した場合、道路法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性もあるので要注意。
いずれにせよこれらの標識が出ている場所は、クルマが通行しないことが大前提になっているので、違反云々以上に、通行することが危険に直結するので、標識などを見落とさないよう気をつけよう。
