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同乗者のせいでドライバーが違反に! 同乗者自体が罪に問われることも! ハンドルを握らずともクルマに乗る以上知っておくべき道交法

同乗者のせいでドライバーが違反に! 同乗者自体が罪に問われることも! ハンドルを握らずともクルマに乗る以上知っておくべき道交法

この記事をまとめると

■同乗者のシートベルト未着用は運転者の交通違反につながる

■視界を妨げたり危険な行動を促したりすると事故や違反の原因に

■飲酒運転や危険運転を強要すると同乗者側も罪に問われる可能性がある

同乗者も無関係ではない

 クルマは助手席や後席に人を乗せることができ、一度に多くの人が移動できる便利な乗りものです。しかし、同乗者の行動が原因で、運転者が取り締まられたり、同乗者や運転を依頼した人が罪になったりすることがあります。今回は、クルマに乗っている人、つまり同乗者が気をつけるべきことを解説します。

 シートベルトは、全席着用しなければなりません(病気等やむを得ない事情がある場合を除く)。そのため、同乗者がシートベルトを着用していない場合は、運転者が「座席ベルト装着義務違反」で取り締まられてしまいます。

 ただ、実際の交通社会に目を向けると、後席の乗員がシートベルトを着用していなかったり、正しい方法でシートベルトを着けていなかったりする様子をたびたび見かけるというのが実情です。これらは、もちろん交通違反となります。

 なぜ、シートベルトを着用していないことが交通違反となるほど危険なことなのでしょうか。それは、シートベルトを着用していない状態で事故に巻き込まれると、車外に放出されたり、前席に身体を強く打ちつけたりしてしまうためです。速度が高いクルマに乗っているときに、車外放出されたり身体を強く打ちつけると、どのようになってしまうのかは想像に難くないでしょう。

 このような危険があることから、クルマに乗ったらシートベルトを正しく確実に着用しましょう。

 長期休暇の交通集中で渋滞しているときや長時間移動のときに、助手席の乗員がダッシュボードの上に足を乗せているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。また、助手席の乗員が前屈みになったり、手に大きなものをもったりするなど、運転者の視界を遮る行為をするのを目にすることもあります。

 このように、同乗者が運転する人の視界を遮ったり、運転操作に悪影響を及ぼす行動をしたりしたために、運転者が交通事故や危険な運転をしてしまった場合、「安全運転義務違反」で取り締まられることがあります。同乗者の行動によって、運転者が不適切な運転操作をしてしまうことがないよう、とくに助手席に座る人は注意しましょう。

 ここまで同乗者の行動が原因で、運転者が取り締まられるケースを紹介してきましたが、同乗者や運転を強要した人が罪となる危険な行動もあります。

 たとえば、クルマを運転できる人が飲酒していることを知りながら運転するよう強要したり、危険な運転をする可能性がある人や無免許の人にクルマを貸したり、運転者に「もっと飛ばせ」や「追い詰めろ」など危険な運転をするよう仕向けたりした場合、そのクルマの同乗者や運転を強要した人が「危険運転致死傷の幇助」となります。

 この幇助罪は、運転者ではなく、危険な運転をするよう唆した人が対象です。そのため、運転できる人に無理な運転や強要をしないようにしましょう。

 クルマの同乗者(とくに運転免許を保有していない人)は、交通ルールやマナーなどを知らないために、運転者に無理をいってしまうことがあります。しかし、たったひとことが危険運転を誘発させる言葉になる可能性もあるため、運転者に急いでもらいたいときなど、なにかお願いするときは危険運転致死傷の幇助とならないよう、言葉を選びながら依頼しましょう。

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