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「軽自動車は車庫証明不要」はウソ! 必要な地域も多い上に申請しないで乗っていると「車庫法違反」になる!! (2/2ページ)

「軽自動車は車庫証明不要」はウソ! 必要な地域も多い上に申請しないで乗っていると「車庫法違反」になる!!

この記事をまとめると

■軽自動車はコストパフォーマンスに優れる人気のカテゴリーだ

■クルマを購入した際は普通乗用車だと車庫証明が必要だ

■普通乗用車と同じく軽自動車にも車庫証明が必要な場合がある

クルマを買ったら車庫証明が必要になる

 日本で販売されている新車の約40%が軽自動車といわれている。そんな軽自動車が売れる最大の理由は、やはりコストパフォーマンスが高い点だろう。人気のスーパーハイトワゴンといわれているカテゴリーのクルマたちの多くは、100万円台半ばから200万円台半ばほどで購入でき、なんといっても自動車税や重量税なども普通乗用車と比較してかなり安い。

 たとえば自動車税においては、軽自動車は1万800円なのに対し、次のクラスである1000cc以下の車両で2万9500円、1リッターから1.5リッターまでで3万4500円と、少し上のクラスと比較しても、その価格は3分の1程度。車検時に支払う重量税も、軽自動車と普通乗用車で数万円変わってくる。

 高速道路の料金も軽自動車と普通乗用車では異なり、料金は概ね20%ほど安くなるので、高速道路を使って往復で長距離移動をするとかなり料金に差が開く。

 このように軽自動車は、車体購入時だけでなく、購入後もコストパフォーマンスに優れる点が最大のメリットだ。これらの武器が、日本で軽自動車が人気な理由といえる。

 さて、そんな軽自動車であるが、じつはもうひとつ大きなメリットがある。それが、「車庫証明」が不要という点だ。

「車庫証明」とは、「自動車保管場所証明書」と呼ばれているもので、使用の本拠の位置(自宅など)から保管場所までの直線距離が2km以内であることや、道路から支障なく出入りでき、車全体を完全に収容できること、土地の所有者などから正式にクルマを置く場所として認可を受けていることなどが主な条件だ。

 新車でも中古車でも、普通乗用車を購入したらこの「車庫証明」の提出が必要なのだが、これが意外にもめんどくさい。というのも、クルマを保管する場所を手書きの地図などを作成して証明せねばならず、しかもこれを管轄の警察署に提出し後日、警察から確認を受けなければならない。

 単純な作業だが日数を要し、クルマの寸法と場所がギリギリだと申請を却下される場合すらある。そうすると場所の探し直しだ。申請費用は2500円〜2800円程度が相場となる(都道府県によって異なる)。なおこの車庫証明、行政書士などが代行してくれる場合もあるが、この場合はさらに費用が掛かる。

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