
この記事をまとめると
■合流車線では本線の流れに合わせて十分に加速してから合流するのが基本
■加速不足による合流は本線車の進行を妨げ違反や事故につながる危険がある
■合流車線の先端での一時停止は避け本線との速度差を小さくして合流したい
直接の交通違反ではないが……
苦手な人も多いとされる、高速道路での本線への合流。おっかなびっくり走っているうちに加速車線の終わりが近づき、最悪、合流部の先端で一時停止なんていうことも。
これは合流車線の後続車にも大迷惑だし、本線を走行中のクルマにも急減速を強いる可能性もあるのでかなり危険な行為。高速道路でも一般道のバイパスなどでも、加速車線から本線に合流するときは加速車線で本線の流れに乗れる速度までしっかりと加速してから合流するのが基本だ。合流車線で加速せずにノロノロと合流するクルマは、周囲の大きなリスクになっていることを自覚してほしい。
しかしながら、渋滞でもないのに合流車線をノロノロと走っていたとしても、そのクルマが直接的な交通違反として検挙されることはほとんどない。強いていえば「安全運転義務違反」が問われる程度。
ただし高速道路の本線には法定最低速度(原則50km/h)があるので、加速不足で本線に合流ししたとすると、最低速度違反(違反点数1点、反則金6000円)に問われる可能性がある。
そして合流車線も高速道路の一部だとするとそこは当然駐停車禁止エリアになるし、「交差点とその端から5m以内の場所」(合流地点も道路交通法では交差点の扱い)は、(標識がなくても)駐停車禁止の場所に指定されているので、加速不足で合流に失敗し合流車線の先端で停車したとすると、それもやっぱり違反になる。
さらに注意してほしいのは、合流車が加速車線から本線に入ろうとするときは、本線車の進行妨害をしてはならない(道路交通法第75条の6第1項)というルールがあるが、十分な加速をせずに高速道路本線に合流しようとすることは、本線を80~100km/h近い速度で走っている後続車の進路を妨害し危険にさらしていることにもなるので、この点でも違反であることは免れない。
また合流時の事故の判例などを見てみると、合流車が制限速度の60%以上の速度を出していなかった場合、通常より過失割合が大きくなることもわかっている。
いずれにせよ、合流車線で十分加速しないクルマは危険な存在であり交通違反の可能性も高いので、合流車線に入ったらすぐに深々とアクセルを踏んで本線を走行中のクルマと同等かそれ以上の速度まで加速し、本線側のクルマと速度差のない状態で合流することを基本にしよう。
