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横断歩道を乗ったまま渡る自転車! 歩行者がいると反則金は5000円の違反の可能性あり

横断歩道を乗ったまま渡る自転車! 歩行者がいると反則金は5000円の違反の可能性あり

この記事をまとめると

■自転車は軽車両なので車道通行が原則

■横断歩道では歩行者を優先し徐行や一時停止が必要

■自転車を降りて押せば歩行者として横断できる

確実なのは自転車から降りて押して渡ること

 あるときは車両、あるときは歩行者と、都合のいいときだけその立場を変えている節がある自転車。しかし、自転車は道路交通法上「軽車両」にあたりクルマの仲間としてカテゴライズされている。ときどき、自転車に乗ったまま横断歩道を渡っている人を見かけるが、本来自転車は車道を走るのが原則だ。

 自転車が横断歩道を走るのは例外的で、横断歩道に歩行者がいなくて、誰の邪魔にならない時に限り、自転車に乗車したまま横断歩道を渡ることが認められている。さらに、横断歩道は歩行者のためのスペースなので、自転車が横断歩道を通過する際は、直ちに停止できる速度、つまり徐行で進むのがルール。歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止をすることがマストだ。

 万が一、歩行者がいるにもかかわらず自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったり歩行者の邪魔になったりすると法定横断等禁止違反などを問われるので要注意(自転車の反則金は5000円)。

 なお、自転車を運転する人が13歳未満の児童・幼児又は70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合は、「歩道通行可の標識や標示」がなくても自転車で歩道を通行することが道路交通法(第63条の4第1項第2号)で認められているが、自転車で横断歩道を渡ることについては年齢による特例はなく、徐行や一時停止が免除されることはないので注意が必要だ。

 まとめておくと、まず自転車は歩行者ではなくクルマの仲間で、横断歩道は歩行者優先。したがって、自転車で横断歩道を渡る際は、自転車から降りて(サドルから腰を下ろして、両足を地面につけている状態)自転車を押して渡るのが最善策。自転車を降りて押して歩けば、車両ではなく歩行者と同じ扱いになるからだ。

 もっとも、横断歩道の脇に自転車横断帯(自転車マークのレーン)があるときはその自転車横断帯を進行しなければならないので間違えないこと。信号も、通常自転車は車両用信号(車用の信号)に従うのが原則だが、横断歩道や自転車横断帯を渡る時は歩行者用信号に従うルールなので混同しないようにしてほしい。

 ご存じのとおり、2026年4月1日から自転車の交通違反に「青切符(交通反則通告制度)」が導入され、16歳以上を対象に全国で取り締まりが大幅に強化されているので、自転車の交通ルールをよく見直して正しいルールとマナーを身につけよう。

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